(平成24年3月5日更新)
■ 目次
1 建設リサイクル法に基づく適正な再資源化推進への取組み
2 建設解体工事に係る現場指導
■ 1 建設リサイクル法に基づく適正な再資源化推進への取組み
| 建設リサイクル法に基づき、東京都都市整備局では、2003(平成15)年7 月、「東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」を策定し、その中で、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊及び建設発生木材など特定建設資材廃棄物の再資源化等の目標値を定め、再資源化の推進に努めています。 また、環境局では、法の対象となる工事の届出を受理する特定行政庁と協力し、合同で立入検査を実施し、再資源化について指導を行うとともに、2004(平成16)年に「東京都における特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る行政処分等の要綱 」を制定し、不適正な事業者に対し助言や勧告を発出するなど、適正な再資源化の確保に向けて、積極的に取り組んでいます。 |
建設リサイクル法に関する一斉パトロールの実施結果(環境部局)
平成24年3月5日現在
| 内容 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
| 立入検査実施件数 | 105 | 97 | 40 | 59 | 328 | 111 |
| 19条に基づく助言 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19条に基づく勧告 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20条に基づく命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都環境局は、解体事業者が、都内の解体工事現場で発生した特定建設資材廃棄物である木くずを自社の焼却施設で焼却していたため、再資源化するよう指導をしました。
| (事例) |
| 東京都環境局は、解体業者A社が施工した東京都内の解体工事現場から発生した特定建設資材の廃棄物について、その再資源化等の適正な実施を立証する書類や再資源化等に関する説明が得られず、確認することができなかったため、A社に対し、建設リサイクル法第19条に基づき勧告を行いました。 |
| (勧告内容) |
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1 再資源化等実施義務(法第16条) |
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法対象の建設工事受注者(下請を含む)は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、法第16条に基づき再資源化等を適正に実施すること。なお、必要に応じ産業廃棄物処理委託契約の締結や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の使用など、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき実施すること。 |
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2 元請業者から発注者への説明(法第12条第1項) |
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元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画について書面を交付して説明すること。 |
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3 請負契約(下請負契約を含む)(法第13条第1項) |
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発注者との建設工事請負契約においては、再資源化等を記録するための施設の名称及び所在地、並びに再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付すること。 |
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4 告知・契約(法第12条第2項) |
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元請業者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請負させる場合には、下請負人に対し、法第10条の届出事項を告知した上で契約を結ぶこと。 |
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5 発注者への報告(法第18条第1項、法施行規則第5条) |
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元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときには、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、並びに再資源化等に要した費用を発注者に書面で報告すること。 |
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6 記録の保存(法第18条第1項) |
| 元請業者は、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存すること。 |
依然として跡を絶たない不法投棄件数の約7割が建設廃棄物で、建設解体工事から発生する廃棄物が大きな割合を占めています。
そのため、都はこれまでの産業廃棄物処理業者に対する規制指導に加え、2007(平成19)年度から都内全域で建設廃棄物の発生元である解体工事現場における現場指導を実施しています。これは、解体現場から排出される建設廃棄物の分別・保管・運搬状況、廃棄物の処分方法及び搬出先(処分施設・保管施設)などの調査・指導を行い、調査によって不適正処理などの疑いがある場合は、工事の元請業者などに対する追跡調査を行うとともに、発注者である施主にまで踏み込んで注意喚起を促し、不法投棄の未然防止を図るものです。
2010(平成22)年度は、1,319件の立入調査、13件の追跡調査を行いました。
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| 依然として絶えないミンチ解体現場 | 不法投棄は犯罪です |
お問い合せ先
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
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