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建設廃棄物の適正処理

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建設リサイクル法に基づく分別解体にあたっての有害物質等自主チェックシート

●建設廃棄物の適正処理について

(平成21年4月1日更新)

 建設リサイクル法は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目の特定建設資材の分別解体等及び再資源化等を義務付けています。

また、発注者による工事の事前届出制度、関係者間の契約手続、解体工事業者の登録制度等が整備されました。

この法律に基づき、東京都では、建設リサイクル法に基づく工事の事前届出、解体業登録、分別解体、その他法制度については都市整備局が、解体後の廃棄物の処理については、環境局が廃棄物処理法に基づく監視を行っています。  

環境局は、法の対象となる工事の届出を受理する特定行政庁と協力し、合同で立入検査を実施するとともに、抜き打ちの解体工事現場立入調査を実施するなど、再資源化について指導を行っています。平成16年には、「東京都における特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る行政処分等の要綱」を制定し、不適正な事業者に対し、助言や勧告を行うなど、適正な再資源化の確保に努めています。

 

お問い合せ先
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階
電話 03-5388-3446

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