行政処分要綱の概要

更新日

東京都産業廃棄物処理に係る行政処分要綱

1 行政処分要綱の概要

平成13年4月より施行された改正「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」)では、廃棄物の不適正処理の範囲が拡大され、またこれらに関する罰則も強化されました。東京都ではこの改正及び国の行政処分指針を受け、従来の処分要綱を改正しました。改正にあたっては、環境省の処分指針を重視し、その指針に示された基準に基づき厳正かつ迅速な行政処分を行うこととしました。東京都は、不適正処理を行った者に対し、より厳しく対応しています。

(1)処分基準の強化について

行政処分が適用される違反行為や、それに伴う業の停止期間について、国の指針に従った厳しいものとしました。

例えば、従前の基準では1週間程度の業務停止処分に該当した違反行為でも、新基準では許可を取り消す場合があります。また、事業の停止期間も最長90日間と、大変厳しくなっています。

(2)排出事業者に対する命令について

許可業者に限らず、排出事業者等についても、処理基準に適合しない収集運搬や処分を行った者や、保管基準に適合しない保管を行った者、これらに関与した者には改善等を命令します。

排出事業者に対する命令の例として、処理業者への委託契約内容の改善や、不法投棄現場の廃棄物を撤去し、元の状態に戻す命令(原状回復命令)、自治体が原状回復作業(行政代執行)に要した費用を当該処分業者等に負担させる命令などがあります。

(3)事業の停止命令の範囲の拡大について

改善のために必要と都知事が認めた場合には、関連する許可事業の一部又は全てについて事業の停止を命じます。

例えば、ある事業者の設置する焼却炉が改善命令を受けた場合に、その事業者が別に設置する破砕機についても停止を命ずる場合があります。

これは、焼却炉の停止により、破砕機の処理能力を超えた受入れが予想された場合には、これによる不適正処理の発生が懸念されるからです。

同様に、処分業と収集運搬業や、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に関する許可についても、同時に双方の事業の停止を命ずることがあります。

(4)許可の取消しについて

行政処分の基準に示す違反行為を行ったり、違反行為に関与した者が取得した産業廃棄物に関連する許可を取り消します。この場合において、例えば、施設設置許可を取消された者が取得している処分業の許可についても取消されます。

これは、施設の設置許可が取消されても、処分業の許可がまだ有効なことにより営業活動(廃棄物の受入れ等)が継続し、許可が失効した施設において処理されることによって、不適正処理が行われたり、周辺生活環境に支障が生じたりする場合があるからです。

同様の理由により、処分業許可の取消しに伴う施設設置許可の取消しのような逆の場合もあります。また、一つの事業所での違反について、その事業者が設置するすべての事業所の許可について取消す場合もあります。

(5)行政処分の手続きの開始基準について

行政処分の手続きは、法に違反した行為が確認され、行政指導では改善が見込めないと判断した場合に、行政処分検討調書の作成により開始します。また、他県で行政処分を受けたときや、産業廃棄物の許可等と無関係である一般廃棄物に関する違反を行った場合でも、行政処分の検討を開始します。

(6)刑事告発について

行政処分の手続きを開始するような悪質な違反行為があった場合には、刑事告発も検討します。

記事ID:021-001-20231206-008517