
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。また、特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。
廃棄物処理法では、排出事業者が自ら処理するのが原則です。それができない場合に、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することができるとされています。産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準を、法令は定めており、排出事業者・処理業者は、処理または委託に当たってそれらの基準を遵守しなければなりません。
*東京都産業廃棄物協会のホームページにリンクしています。詳細は、そちらをご覧ください。
2011.12.22
建設廃棄物適正処理講習会の配布資料をアップしました。
| 排出事業者の方へ | |
|---|---|
| 処理業者の方へ | |
| 都民の方へ |
<所在地>
環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第二本庁舎9階
電話03-5321-1111(代表)
多摩環境事務所廃棄物対策課
〒190-0022
東京都立川市錦町4-6-3
立川合同庁舎
電話042-523-3171(代表)