(平成24年4月17日更新)
■目次
※平成23年度から制度が一部変更されました
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※平成23年度から制度が一部変更されました
平成22年度の廃棄物処理法の改正により、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画制度は、一部制度の変更があります。
変更点は、以下のとおりです。
1 罰則が創設されました(法第33条第号及び第3号)
以下の者は、20万円以下の過料となります。
・ 「産業廃棄物処理計画書」又は「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を提出しない。
・ 「産業廃棄物処理計画書」又は「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」に虚偽の記載をして提出する。
・ 「特別管理産業廃棄物処理計画書」又は「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を提出しない。
・ 「特別管理産業廃棄物処理計画書」又は「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」に虚偽の記載をして提出する。
2 計画の様式が定められました(規則様式第2号の8等)
平成22年度までは添付書類の様式のみが定められており、計画自体の様式は定められていませんでした(東京都は「参考書式」を定めていました)が、様式が統一されました。
3 計画に記載すべき事項に追加がありました
産業廃棄物の処理の委託に関する事項が追加されました。
また、当該委託に関して以下の事項が追加されました。
・ 優良認定処理業者(令第6条の11第2号又は第6条の14第2号に該当するもの)への処理委託
・ 処理業者への再生利用の委託
・ 認定熱回収施設設置者(法第15条の3の3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理の委託
・ 認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理の委託
4 都道府県知事による公表の方法が変更されました(規則第8条の4の7、改正規則附則第1条等)
平成23年10月1日からインターネットを利用して公表することになりました。
5 「産業廃棄物処理計画書」又は「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の提出方法が変更されました(規則第8条の4の7等)
電子ファイルでの提出が可能となりました。
※ 新旧対照表(PDF)
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者の方には、処理計画書の提出とその実施状況の報告が義務づけられています。 |
廃棄物処理法抜粋(多量排出事業者関係)
| 産業廃棄物 | |
| 法律 | 第12条9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 11 都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 12 環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 |
| 施行令 |
(産業廃棄物の多量排出事業者) |
| 施行規則 |
(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画) (実施の状況の報告) |
| 特別管理産業廃棄物 | |
| 法律 | 第12条の2 10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 12 都道府県知事は、第十項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 13 環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 |
| 施行令 | (特別管理産業廃棄物の多量排出事業者) 第6条の7 法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。 |
| 施行規則 | (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画) 第8条の17の2 法第十二条の二第八項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 計画期間 三 当該事業場において現に行つている事業に関する事項 四 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 五 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 六 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 七 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 八 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 九 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 十 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 (実施の状況の報告) 第8条の17の3 法第12条の2第11項の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。 (計画及び実施の状況の公表) 第8条の17の4 法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 |
(1) 昨年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
→ 今年度の計画等を記入した【産廃棄物処理計画書(様式第二号の八)】を作成して、6月30日までに提出してください。
(2) 昨年度、産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)を提出された事業者の方
→ 昨年度の実績等を記入した【産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の九)】を作成して、6月30日までに提出してください。
(3) 昨年度、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
→ 今年度の計画等を記入した【特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)】を作成して、6月30日までに提出してください。
(4) 昨年度、特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)を提出された事業者の方
→ 昨年度の実績等を記入した【特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)】を作成して、6月30日までに提出してください。
|
区 分 |
様式 |
記入例 |
| 産業廃棄物処理計画書 | 様式第二号の八 | 記入例 |
| 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第二号の九 | 記入例 |
| 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 様式第二号の十三 | |
| 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 様式第二号の十四 |
(2)記入にあたって
・環境省マニュアル「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版)環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 平成23年3月」もご参照ください。
・優良産廃処理業者認定制度についてはこちら(環境省HP内)をご覧ください。
・よくある質問およびその回答はこちらをご覧ください。
(3)提出方法(提出期限:6月30日)
提出物はHPで公開しますので社印や個人情報の記載がないことをご確認ください。
また、可能な限りPDFデータでの提出にご協力お願いします。
①電子メールで提出する場合
提出書類をメールに添付し、下記アドレスに送付してください。
taryou@kankyo.metro.tokyo.jp
※メールに御担当者様の氏名、部署名、電話番号を記載してください。
※なるべくPDFに変換して送付してください。
②郵送で提出する場合
提出部数1部(控えが必要な方は、2部及び返信用封筒を同封してください。7月以降順次お返しする予定です。)を下記あて先に送付してください。
| 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都環境局廃棄物対策部資源循環推進課 都庁第二本庁舎9階北側 多量排出担当 |
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| 電話 03-5321-1111 (内線)42-818 又は03-5388-3577(ダイヤルイン)FAX 03-5388-1381 |
■5 公表
提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項または第12条の2第12項の規定により、公表します。
公表内容は以下の各ページをご覧ださい。(業種ごとに提出者の五十音順で掲載)
【建設業】 あ行 か行 さ行 た行 な~わ行
【製造業】 あ~わ行
【医療業】 あ~わ行
【その他業種】 あ~わ行
お問い合せ先
東京都環境局 廃棄物対策部 資源循環推進課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階
電話 03-5388-3577