収集運搬車両表示義務

更新日

(平成21年4月1日更新)

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業者の表示・書面について

産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両に係る表示内容

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行なう際には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこと。

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 許可業者の氏名又は名称
    (許可証に記載された通りにしてください。個人の場合は個人名、法人の場合は法人名となります。)
  • 統一許可番号(下6けた)

表示方法に関する注意事項

  • 車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
  • 表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
  • 文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。

【更新許可申請、変更届(変更許可申請)の際の留意点】

東京都に産業廃棄物の収集運搬業の更新許可申請及び変更届(変更許可申請)を提出される際には、登録車両に上記の表示がなされていることについて確認させていただきます。

運搬中の車両に備え付ける書面の内容

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておくこと。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
    (なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報)

排出事業者自らが運搬する場合の表示・書面について

産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する車両に係る表示内容

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行なう際には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこと。

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 排出事業者の氏名又は名称

表示方法に関する注意事項

  • 車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
  • 表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること。
  • 文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。

運搬中の車両に備え付ける書面の内容

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておくこと。

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 積載日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

参考資料

環境省による解説パンフレット(環境省ページへリンクします。)(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008529