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「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度について

(平成23年12月21日更新)

 優良な産業廃棄物処理業者を認定する、第三者評価制度についてご紹介します。
 当認定を受けた処理業者は、適正処理、再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の基準をクリアした業者です。
 産業廃棄物処理業者を選定される際の参考としてご利用ください。 

■目次

1 制度の概要
2 制度の目的
3 制度の特徴
4 制度の詳細
5 説明会について
6 申請方法について
7 問い合わせ先

 

1 制度の概要

 産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取組を行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した(財)東京都環境整備公社が評価・認定する制度です。

2 制度の目的

 (1)排出事業者に信頼できる処理業者情報の提供
 (2)優良な処理業者の育成と適正処理の推進
 (3)健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展

3 制度の特徴

 (1)産業廃棄物処理業者の事業内容や取組の状況に対応し、2つの基準に適合
   した業者を認定
   ア 産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)
     業界のトップランナー的業者
   イ 産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者)
     業界の中核的役割を担う優良業者

認定区分の図

 (2)処理事業の信頼度の高さ、環境に配慮したより高度な取組を総合的に評価
   ア 遵法性 イ 安定性 ウ 先進的な取組
 (3)第三者評価機関である(財)東京都環境整備公社が評価委員会を設置し、
   公平・公正に評価・認定

 ■4 制度の詳細

 (1)認定申請の対象者
  都知事の産業廃棄物処理業許可(注)を取得し、都内での実績が1年以上の者
   (注) 許可の区分
    ア 収集運搬業(積替保管施設なし)
    イ 収集運搬業(積替保管施設あり)
    ウ 中間処理業
 (2)評価項目(評価事項数は申請区分によって異なります))
  第三者評価機関である(財)東京都環境整備公社が評価基準を定めています。詳細は、(財)東京都環境整備公社へご確認ください。
   ア 遵法性(評価事項:9~15項目)
     ⇒法定要件・義務を確実に履行していることを確認します。
      (例) ・環境保全関係法令で不利益処分を過去5年間受けていない。
         ・法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、
          固定資産税、事業所税、都市計画税並びに
          社会保険料及び労働保険料の未納がない。
   イ 安定性(評価事項:17~3項目)
     ⇒安定的で信頼性がある自主的な運営を行っていることを確認します。
       (例) ・自己資本比率が15%以上である。
         ・事故時や災害に対する危機管理マニュアルが整備され、緊急時の
           連絡体制が決められている。危機管理教育、防災訓練等を定期的
           に行っている。
   ウ 先進的な取組(評価事項:14~20項目)
     ⇒環境貢献活動等、先進的な取組を行っていること
       (例) ・環境に関する基本方針を定めている。CSR報告書や環境報告書を作成している。
          ・許可車両として低公害・低燃費車又は低公害型重機を導入している。

 (3)認定水準
   認定の水準は下記のとおりです。(平成23年4月15日改訂)

  遵法性 安定性 先進的取組み
産廃エキスパート 必須(100%) 80% 60%
産廃プロフェッショナル 必須(100%) 70%

                       (注)専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)の項目は必須(100%)です。

 

  (4)申請手数料
   平成23年度より更新申請の場合の申請手数料を減額します(新規は従来どおり。)。

申請手数料の金額               単位:円

  収集運搬業  収集運搬業   中間処理業
区分 (積替え保管を除く)   (積替え保管を含む)
新規  更新  新規  更新  新規  更新
産廃エキスパート 147,000  131,250   189,000  173,250   210,000  189,000
産廃プロフェッショナル 105,000   94,500   147,000  131,250   168,000  152,250

  (注)・専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)は上記の額に加えて 31,500円が必要です。
     ・消費税及び地方消費税を含みます。
     ・収集運搬業と中間処理業の両方を申請する場合、手数料が低い方を半額とします。
      (詳細は(財)東京都環境整備公社にお問い合せ下さい。)

 (5)認定の有効期間
   平成23年度認定より有効期間が変更されました。新規申請の場合は2年後の年度末
  まで、更新申請の場合は3年度の年度末まで、となります。
   なお、平成21年度及び平成22年度認定の有効期間は、認定日から2年間です。

平成21年度認定 平成23年2月9日まで
平成22年度認定 平成24年12月20日まで
平成23年度認定(新規) 平成26年3月31日まで
平成23年度認定(更新) 平成27年3月31日まで

 
 (6)認定の取消
   認定業者が廃棄物処理法などに基づく行政処分を受けたとき等は認定を取り消す。

5 説明会について

 (1)初めて申請する処理業者向け
  平成23年度優良性基準適合認定制度の概要及び評価基準について、初めて申請される産業廃棄物処理業者の方を対象に、説明会を開催します。

第1回 平成23年 6月10日(金) 14~16時

終了しました。 

第2回 平成23年 6月15日(水) 14~16時
第3回 平成23年 6月22日(水) 14~16時

 (2)更新する処理業者向け
  平成21年度に優良適合認定を受け、本年度更新する産業廃棄物処理業者の方を対象に、説明会を開催します。対象事業者には、別途連絡させていただきます。

第1回 平成23年 7月11日(月) 14~16時

終了しました。 

第2回 平成23年 7月19日(火) 14~16時

 説明会参加の申込受付は、財団法人 東京都環境整備公社 優良性認定評価室で行っています。詳細は、東京都環境整備公社ホームページをご確認ください。

6 申請方法について

 平成23年度の申請受付は終了しました。

(参考)平成23年度申請について
 申請受付は、財団法人 東京都環境整備公社 優良性認定評価室で行っています。
 詳細や申請の手引きについては、東京都環境整備公社ホームページをご確認ください。
 (1)申請受付期間
   平成23年6月23日(木)~平成23年8月12日(金)
 (2)自己評価表について
   申請に先立ち、自己評価を実施していただき、申請する評価基準(産廃プロフェッショナル又は産廃エキスパート)を決定する事が必要となります。許可 の区分に応じた自己評価表を用い、自社の状況を確認してください。また、チェック済みの自己評価表は、申請書類の一部としてもご提出いただきます。

7 問い合わせ先

制度に関して 東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階 
 電話 03-5388-3586

申請及び説明会に関して

財団法人 東京都環境整備公社 優良性認定評価室
 電話 03-3644-1381
 FAX 03-3644-2260

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