●感染性廃棄物を適正に処理するために(PDF形式)
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●特別管理産業廃棄物
(平成21年4月1日更新)
廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状のものを特別管理廃棄物と定めており、それぞれ、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として、通常の産業廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。
特別管理産業廃棄物を生じる事業者においては、廃棄物を適正に処理するために、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられています。(法第12の2第6項)
また、特別管理産業廃棄物を生じる事業者には、廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを常に把握し、処理について帳簿を作成する義務があります。(法12条の2第12項)帳簿は、特別管理産業廃棄物を生じる事業場ごと、種類ごとに作成してください。
また、帳簿は1年ごとに閉じ、その後5年間保存してください。
お問い合せ先
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階
電話 03-5388-3589