(平成23年4月15日更新)
PCBは、化学的に安定で絶縁性など優れた性質を持っているため受電施設のトランスなどに幅広く利用されました。しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件を機にPCBの毒性が大きな社会問題となり、昭和49年までに使用が原則として禁止されました。
しかし、平成14年になって、PCBを意図的には使用していない電気機器にも、非意図的な原因により微量のPCBが混入している可能性があることが明らかになりました。
これら機器を廃棄する際は、機器内部の絶縁油中のPCBを分析し、PCB汚染の有無を判定しなければなりません。分析の結果、0.5mg/kgを超えてPCBが検出された場合は、無害化処理が始まるまでの間、PCB廃棄物として特別管理産業廃棄物保管基準を遵守し保管する必要があります。
さらに、これら機器を使用している事業者もPCB濃度を分析し、0.5mg/kgを超えて検出された場合は、適正な管理をしていくことが望まれます。
東京都では、中小企業等の皆様が都内に保有するトランス類について、微量PCB分析経費の一部を補助する制度を平成22年4月に開始することとしました。
補助は平成23年度までの2年間の予定で、予算に限りがあります。
また、平成23年度から、コンデンサについても微量PCB分析経費の一部を補助することになりました。
将来、コンデンサ、トランス類や、交換した絶縁油を廃棄する場合、PCB分析が必要になりますので、この機会に早めにPCB分析することをお勧めします。
○中小企業者
| 業種 | 資本金・従業員数 |
|---|---|
| サービス業 | 5,000万円又は100人以下 |
| 卸売業 | 1億円又は100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円又は50人以下 |
| 製造業・その他業種 | 3億円又は300人以下 |
○個人
○中小企業団体
○マンション等の管理組合
○100人以下の医療法人・社会福祉法人・学校法人・宗教法人
試料採取費及び分析費の1/2
※ただし、1台あたりの補助は12,500円を上限とします。
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル又は厚生省告示第192号別表第2に記載された方法に限ります。
平成23年4月1日(金)~平成24年2月15日(水)必着
※平成23年度予算の範囲を超えた日をもって交付申請の受付を停止しますのでご注意ください。
下記窓口に持参又は郵送でお送りください。
| 受付窓口 |
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎9階北側 産業廃棄物対策課 規制監視係PCB担当 |
|---|---|
| 受付時間 | 9時~12時、13時~17時(土日・祝日を除く) |
申請書控が必要な場合は2部提出してください。受理印を押して1部返却します。
※ただし、郵送による申請の場合は郵券を貼った返信用封筒を同封してください。
平成23年4月1日(金)~平成24年3月15日(木)必着
※報告方法、報告部数は交付申請と同じです。

| 1 | 交付申請書(第1号様式) |
|---|---|
| 2 | 見積書の写し |
| 3 | 商業・法人登記の登記事項証明書 |
| 4 | 印鑑証明書 |
| 5 | 支払金口座情報登録依頼書 |
| 6 | 補助対象者であることを証する書類 |
| 1 | 実績報告書(第5号様式) |
|---|---|
| 2 | 試験成績書の写し |
| 3 | 銘盤の写真 |
| 4 | 請求明細書の写し |
| 5 | 支払いを証明する書類の写し |
| 6 | 請求書(第7号様式) |
| 7 | 支払金口座振替依頼書 |
| Q1. | なぜ、PCBの分析をするのか・・・? |
|---|---|
|
A1. |
将来、トランス類を廃棄する際、PCB汚染の有無が分からないまま、通常の産業廃棄物として処理すると、不適正処理となる可能性があります。分析してPCB濃度が0.5ppm以下であることが確認できれば、通常の産業廃棄物(以下、「産廃」)として処理できるようになります。 また、0.5ppm超であれば、国の認定施設で処理することとなります。なお、国が施設を認定し、処理できるようになるまでは、事業者が自ら保管する必要があります。 |
| Q2. | 微量PCBはどこで処理ができますか・・・? |
|---|---|
|
A2. |
国が認定した産業廃棄物焼却施設等で処理する必要があります。 無害化処理施設については、 |
| Q3. | 使用中のトランス類でも分析が必要ですか・・・? |
|---|---|
|
A3. |
絶縁油の劣化等により油交換が必要な場合には、絶縁油中のPCB汚染の有無が分からないと、抜いた油を通常の産廃として処理が可能なのか、PCB廃棄物として国の認定施設で処理、または保管する必要があるのか判断ができません。 補助制度があるうちに分析することをお勧めします。 |
| Q4. | 新しいトランス類でもPCB濃度を分析する必要がありますか・・・? |
|---|---|
|
A4. |
(社)日本電機工業会加盟の製造メーカーで、平成15年以降に製造された電気機器は、絶縁油の受入分析を行なっているため、PCB混入の可能性はありません。 それ以外の製造メーカーの電気機器等は、当該製造メーカーにPCB混入の可能性の有無について確認する必要があります。 なお、製造年に係わらずメンテナンス等で絶縁油の交換・注油をした場合は、絶縁油メーカーにもPCB汚染の可能性の有無について確認してください。 微量のPCB汚染の可能性が、書面により確認できない場合は、PCB分析が必要です。 分析の判断については、こちらもご参照ください。 |
| Q5. | 分析するには費用はどれ位かかりますか・・・? |
|---|---|
|
A5. |
微量PCB分析にかかる費用については、電気設備の保守点検業者、分析業者等にお問い合せください。 |
9250万円
| 各種様式 | ファイル形式 | 記入例 |
|---|---|---|
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交付申請書 (第1号様式) |
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実績報告書 (第5号様式) |
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請求書 (第7号様式) |
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| 支払金口座情報登録依頼書 | ||
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変更中止廃止承認申請 (第3号様式) |
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お問い合せ先 |