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微量PCB混入重電機器等の取扱い及びPCB廃棄物の判定基準について

(平成22年6月3日更新)

■微量のPCBで汚染された廃電気機器等の取扱いについて

従来、PCBを使用していないとされてきた電気機器等(トランス・コンデンサ・OFケーブルなど)にも、微量のPCBで汚染されている可能性があることが、国や業界団体等の調査により明らかになっています。このため、電気機器等の使用を終えた場合には、PCB汚染の有無を速やかに確認していただく必要があります。

使用を終えた電気機器等の取扱いは下記のとおりとなりますので、ご注意ください。

1 電気機器等の使用を終えた場合は、製造メーカー及び(社)日本電機工業会から提供されるPCB汚染の可能性に関する情報に注意するとともに、当該機器の製造メーカーにPCB汚染の可能性の有無について確認してください。

2 確認の結果、微量のPCB汚染の可能性が完全に否定できない場合は、検査機関にPCB濃度の分析を依頼し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。

(分析費補助についてはこちら)

3 機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が0.5 mg/kg以下であるときは、当該の廃電気機器等はPCB廃棄物に該当しないものとなります。従って、通常の産業廃棄物として処理することができます。なお、処理業者に委託する場合は、処理業者に対し、PCB廃棄物に該当していないことの情報を書面で提供してください。

4 微量のPCB汚染が確認された場合(0.5mg/kgを超過した場合)は、当該機器はPCB廃棄物となりますので、廃棄物処理法に規定される特別管理産業廃棄物管理責任者を選任して管理するとともに、保管基準に基づき適正保管してください。また、PCB特別措置法に基づき保管状況等の届出をしてください。

なお、分析のために採取した試料を運搬する行為は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けません。また、試料の量は、必要最小限とし、分析後に余った試料がある場合は、保管事業者がPCB廃棄物として保管することとなります。

製造年によるPCB濃度分析の必要性の判断について

PCB濃度分析の要不要の判断は、電気機器等の製造年をもって一律に規定することはできません。下記参考のとおり、個々の電気機器等について、PCB濃度分析についての判断が必要です。

    参考 (製造メーカーによるPCB不含有の証明がない場合)
      ●1989(平成元)年までに製造された電気機器等
  PCB汚染の可能性が否定できないため、PCB分析が必要です。
  ●1990(平成2)年以降に製造された電気機器等
  一部の機器に低濃度(平均濃度1.5ppm)ながら混入の可能性があり*、PCB分析が必要です。
  ●2003(平成15)年以降に製造された電気機器等
  (社)日本電機工業会加盟の製造メーカーは絶縁油の受入分析を行うようになったことから、
出荷時点ではPCB混入の可能性はないとされています*。それ以外の製造メーカーの電気機器等は、
当該製造メーカーにPCB混入の可能性の有無について確認する必要があります。
  ● 製造年に係わらずメンテナンス等で絶縁油の交換・注油をした場合は、絶縁油メーカーにもPCB汚染の可能性の有無について確認してください。
  ●確認の結果、微量のPCB汚染の可能性が完全に否定できない場合は、PCB分析が必要です。
*出展 微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会(第1回)
資料4 「微量PCB混入電気機器について」 PDF
参考資料2 「低濃度PCB汚染物に関する原因究明調査報告書概要版」
(平成17年5月、低濃度PCB汚染物対策検討委員会原因究明ワーキンググループ)
PDF1/3 2/3 3/3

■微量PCB汚染廃電気機器等の処理について

微量のPCBで汚染された廃電気機器等については、平成21年11月に無害化処理認定制度がスタートし、国が認定した処理施設で処理することになりました。
今後、認定された処理施設については、順次情報を掲載していきます。
処理が開始され処理施設に搬入するまでの間は、保管基準を遵守し適正に保管していただきますようお願いいたします。

無害化処理認定制度の詳細はこちらから

平成21年11月10日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について

廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設について
(環境省のホームページにリンクします。)


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