特別管理産業廃棄物の判定基準

更新日

(平成29年10月3日更新)

産業廃棄物のうち、以下のものが、特別管理産業廃棄物と定められています。(法第2条第5項)

1 廃油(令第2条の4第1号) 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの
2 廃酸(令第2条の4第2号) pHが2.0以下の廃酸
3 廃アルカリ(令第2条の4第3号) pHが12.5以上の廃アルカリ
4 感染性産業廃棄物(令第2条の4第4号)  
  施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物排出施設)
特別管理産業廃棄物の判定基準
病院 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○療養所 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○衛生検査所 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○介護老人保健施設 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
○感染性病原体を取り扱う次の施設 感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 助産所
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 獣医療法診察施設
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 大学及びその附属試験研究機関(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
  • 考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学,歯学,薬学,獣医学に係るもの)
感染性廃棄物(感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)であって,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず等又は令第2条第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)
5 特定有害廃棄物(令第2条の4第5号)  
1)廃水銀等及びその処理物 廃水銀及び廃水銀化合物及び当該廃水銀等を処分するために処理したもので、省令基準に適合しないもの
  廃水銀等 ①次のaからgの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く)
  1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
  2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
  3. 灯台の回転装置が備え付けられた施設
  4. 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
  5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
  6. 大学及びその附属試験研究機関
  7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀若しくはその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥等の産業廃棄物又は水銀使用製品が廃棄物となったものから廃棄物処理施設等で回収した廃水銀)
廃水銀等を処分するために処理したもの 上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる生成に伴って生じた残さであること)に適合しないもの
2)廃石綿等(廃アスベスト)  
  施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物排出施設)
特別管理産業廃棄物の判定基準
石綿建材除去事業(輸入されたものを除く) 吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、接触,気流,振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材、石綿建材除去事業用具類

以下の施設を設置している工場又は事業場において生じたもの(輸入されたものを除く)
[大気汚染防止法第2条第7項]

  • 特定粉じん発生施設
特定粉じん発生施設より発生した石綿のうち、集じん施設により集められたもの、石綿が付着しているおそれのある用具、器具
輸入されたもの 集じん施設により、集められた石綿
廃棄された防じんマスク等石綿が付着しているおそれのある用具、器具
3)その他 産業廃棄物のうち、有害物質の基準を超えているもの
  有害物質の種類から調べる 廃棄物の種類から調べる(当該廃棄物を処分するために処理したものを含む)
 
  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類 PCB汚染物
  7. ゴムくず
  8. 金属くず PCB汚染物
  9. ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず
    PCB汚染物
  10. 鉱さい
  11. がれき類 PCB汚染物
  12. ばいじん
  13. 紙くず PCB汚染物
  14. 木くず PCB汚染物
  15. 繊維くず PCB汚染物
  16. 動物系固形不要物
  17. 動植物性残さ
  18. 動物の糞尿
  19. 動物の死体
施設一覧表
特別管理産業廃棄物基準表中の施設名は省略してあります。施設の詳細については、お知りになりたい場合は、以下のページを参照してください。
1.水質汚濁防止法
2.大気汚染防止法
 ①ばい煙発生施設
 ②特定粉じん発生施設
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律
6 輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん(令第2条の4第6号) 以下の施設の集じん施設において集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したものものであって、環境大臣が定める方法(平成4年7月厚生省告示第194号第1号に定める方法)により処理されていないもの。
※1時間あたりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上であって、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設
7 輸入された廃棄物の焼却に伴って発生するばいじん及び燃えがら(令第2条の4第7号) ダイオキシン類特措法令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉の集じん施設において集められたばいじん(6に該当するものを除く)であって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
ダイオキシン類特措法令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉において生じた燃えがらであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
当該ばいじん及び燃えがらを処分するために処理したものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
8 輸入された廃棄物の焼却に伴って生じる汚泥(令第2条の4第8号) 以下の施設から生じた汚泥であって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。 [ダイオキシン類特措法令別表第2]
  • 13廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
当該汚泥を処分するために処理するものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(処分するために処理したものが、廃酸・廃アルカリである場合には、特定有害廃棄物(令第2条の4第5号ン)
9 輸入された廃棄物であるばいじん(令第2条の4第9号) 集じん施設で集められたもの。
10 輸入された廃棄物である燃えがら(ダイオキシン類を含むもの)(令第2条の4第10号) ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。
11 輸入された廃棄物である汚泥(ダイオキシン類を含むもの)(令第2条の4第11号) ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの。

*ng-TEQ/gとは、ナノグラム トキシック イクイバレンツ パー グラムで、1グラムあたりのtoxicequivalents(TEQ)毒性等量をng(ナノグラム=10億分の1グラム)で示したものです。

記事ID:021-001-20231117-003578