砒素

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・砒素 0.3
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・砒素 0.3
鉱さい
鉱さい
令第2条の4第5号ホ

・砒素 0.3
鉱さいを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ホ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・砒素 0.3
ばいじん・燃えがら
砒素又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ル
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 24 鉛精錬溶解炉等
・砒素 0.3
砒素又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ル
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
  • 廃プラスチック類焼却施設
・砒素 0.3
砒素又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・砒素 0.3
汚泥・廃酸・廃アルカリ
砒素又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号マ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 22ロ 木材薬品処理業薬液浸透施設
  • 27イ無機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 24 化学肥料製造業ろ過施設等
  • 27ロ 無機化学工業製品製造業遠心分離機
  • 27ヌ無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 27ル 無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
  • 47ロ 医薬品製造業ろ過施設
  • 47ハ医薬品製造業分離施設
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設
  • 47ホ 医薬品製造業廃ガス洗浄施設
  • 49 農薬製造業混合施設
  • 50  第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 53 ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設等
  • 62イ 非鉄金属製造業還元そう
  • 62ロ非鉄金属製造業電解施設
  • 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
  • 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
  • 65酸アルカリ表面処理施設
  • 66の2ハ 旅館業入浴施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・砒素
0.3
(廃酸・廃アルカリの場合)
・砒素
1
砒素又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号マ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・砒素 0.3
記事ID:021-001-20231206-009914