シス-1,2-ジクロロエチレン

更新日
産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある
産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定
基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ

・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 4
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
廃油
廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)
令第2条の4第5号ネ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤
  • トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる表面処理施設
シス-1,2-ジクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(シス-1,2-ジクロロエチレンに限る。)を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ネ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 4
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
汚泥・廃酸・廃アルカリ
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ユ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業、繊維製品製造業染色施設
  • 19チ 紡績業、繊維製品製造業薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等
  • 31ハ メタン誘導品製造業フロンガス製造施設のうち洗浄施設、ろ過施設
  • 32有機顔料、合成染料製造業
  • 33ロ 合成樹脂製造業水洗施設
  • 33ハ 合成樹脂製造業遠心分離機
  • 33ニ 合成樹脂製造業静置分離器
  • 33ホ 合成樹脂製造業フッ素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設、蒸留施設
  • 33リ 合成樹脂製造業廃ガス洗浄施設
  • 33ヌ 合成樹脂製造業湿式集じん施設
  • 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
  • 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
  • 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
  • 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
  • 37イ 前6号以外の石油化学工業洗浄施設
  • 37ロ 前6号以外の石油化学工業分離施設
  • 37ハ 前6号以外の石油化学工業ろ過施設
  • 37タ 前6号以外の石油化学工業廃ガス洗浄施設
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質を 含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗たく業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン
0.4
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン
4
  • 石油製品製造業蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、又はシス-1,2-ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)
  • 廃油蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、又はシス-1,2-ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)
  • トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設
(汚泥の場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン
0.4
(廃酸・廃アルカリの場合)
・シス-1,2-ジクロロエチレン
4
シス-1,2-ジクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ユ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 4
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
記事ID:021-001-20231206-009918