ジクロロメタン
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により 指定された汚泥 |
・ジクロロメタン | 0.2 |
指定下水道汚泥を、 処分するために処理 したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ジクロロメタン | 2 |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) | ・ジクロロメタン | 0.2 | |
廃油 | |||
廃溶剤(ジクロロ メタンに限る。) 令第2条の4第5号タ |
国内においては生じたものについては、 以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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ジクロロメタンの廃溶剤 | |
・写真感光材料製造業溶解施設 ・ジクロロメタンによる表面処理施設 |
ジクロロメタンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(ジクロロ メタンに限る。) を処分するために 処理したもの 令第2条の4第5号タ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ジクロロメタン | 2 |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) | ・ジクロロメタン | 0.2 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
ジクロロメタン を含むもの 令第2条の4第5号テ |
国内において生じたものについては、 以下の施設を有する工場又は事業場において 生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・ジクロロメタン |
0.2 |
(廃酸・廃アルカリ の場合) ・ジクロロメタン |
2 | ||
・写真感光材料製造業の用に供する溶解施設 に限る) ・ジクロロメタンによる表面処理施設 |
(汚泥の場合) ・ジクロロメタン |
0.2 | |
(廃酸・廃アルカリ の場合) ・ジクロロメタン |
2 | ||
ジクロロメタンを) 含むものを処分するため に処理したもの 令第2条の4第5号テ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ジクロロメタン | 2 |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) | ・ジクロロメタン | 0.2 |
記事ID:021-001-20231206-009921