テトラクロロエチレン

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・テトラクロロエチレン 0.1
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン 0.1
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) ・テトラクロロエチレン 0.1
廃油
廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)
令第2条の4第5号ヨ
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
テトラクロロエチレンの廃溶剤
  • テトラクロロエチレン表面処理施設
テトラクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(テトラクロロチレンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヨ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・テトラクロロエチレン 0.1
汚泥・廃酸・廃アルカリ
テトラクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号エ
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの
〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設
  • 31ハ メタン誘導品(フロンガス)製造業洗浄施設等
  • 32 有機顔料等製造業
  • 33ホ 合成樹脂(フッ素材料)製造業ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設
  • 34イ 合成ゴム製造業ろ過施設
  • 34ロ 合成ゴム製造業脱水施設
  • 34ハ 合成ゴム製造業水洗施設
  • 34ニ 合成ゴム製造業ラテックス濃縮施設
  • 37イ 石油化学工業洗浄施設
  • 37ロ 石油化学工業分離施設
  • 37ハ 石油化学工業ろ過施設
  • 37タ 石油化学工業廃ガス洗浄施設
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 47ニ 医薬品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
(汚泥の場合)
・テトラクロロエチレン
0.1
(廃酸・廃アルカリの場合)
・テトラクロロエチレン
1
  • 石油製品製造業蒸留施設
  • 廃油蒸留施設
  • テトラクロロエチレン表面処理施設
(汚泥の場合)
・テトラクロロエチレン
0.1
(廃酸・廃アルカリの場合)
・テトラクロロエチレン
1
テトラクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号エ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・テトラクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・テトラクロロエチレン 0.1
記事ID:021-001-20231206-009926