セレン

更新日
産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・セレン 0.3
指定下水道汚泥のうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・セレン 0.3
鉱さい
鉱さい
令第2条の4第5号ホ
  ・セレン 0.3
鉱さいうち、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ホ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・セレン 0.3
ばいじん・燃えがら
セレン又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ヲ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 04 金属精錬溶鉱炉等
  • 05 金属精錬溶解炉等 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 15 カドミウム系原料乾燥施設等
・セレン 0.3
セレン又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ヲ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
  • 8 廃プラスチック類焼却施設
・セレン 0.3
セレン又はその化合物を含むものらを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヲ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・セレン 0.3
汚泥・廃酸・廃アルカリ
セレン又はその化合物を含むもの
令第2条の4第5号ス
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 26イ 無機顔料製造業洗浄施設
  • 26ロ 無機顔料製造業ろ過施設
  • 26ハ 無機顔料製造業カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機
  • 26ホ 無機顔料製造業廃ガス洗浄施設
  • 27イ 前2号以外の無機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 27ロ 前2号以外の無機化学工業製品製造業遠心分離機
  • 27ヌ 前2号以外の無機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 27ル 前2号以外の無機化学工業製品製造業湿式集じん施設
  • 46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 53イ ガラス、ガラス製品製造業研磨洗浄施設
  • 53ロ ガラス、ガラス製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 58イ 窯業原料精製業水洗式破砕施設
  • 58ロ 窯業原料精製業水洗式分別施設
  • 58ハ 窯業原料精製業酸処理施設
  • 58ニ 窯業原料精製業脱水施設
  • 62イ 非鉄金属製造業還元そう
  • 62ロ 非鉄金属製造業電解施設
  • 62ホ 非鉄金属製造業廃ガス洗浄施設
  • 62へ 非鉄金属製造業湿式集じん施設
  • 63ホ 金属製品製造業、機械器具製造業廃ガス洗浄施設
  • 65 酸又はアルカリ表面処理施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合)
・セレン
0.3
(廃酸・廃アルカリの場合)
・セレン
1
セレン又はその化合物を処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ス
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・セレン 0.3
記事ID:021-001-20231206-009927