トリクロロエチレン

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/ℓ)
指定下水汚泥
指定下水汚泥
令第2条の4第5号ホ
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・トリクロロエチレン 0.1
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ホ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・トリクロロエチレン 0.1
廃油
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)
令第2条の4第5号ヌ
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 47ニ 医療品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
・トリクロロエチレンの廃溶剤
  • トリクロロエチレン表面処理施設
・トリクロロエチレンの廃溶剤
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・トリクロロエチレン 0.1
汚泥・廃酸・廃アルカリ
トリクロロエチレンを含むもの
令第2条の4第5号ル
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
  • 19ト 紡績業等染色施設
  • 19チ 紡績業等薬液浸透施設
  • 23の2 新聞業等現像洗浄施設等
  • 31ハ メタン誘導名(フロンガス)製造業洗浄施設及びろ過施設
  • 32 有機顔料等製造業
  • 33ホ 合成樹脂(フッ素樹脂)製造業ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設
  • 37イ 石油化学工業洗浄施設
  • 37ロ 石油化学工業分離施設
  • 37ハ 石油化学工業ろ過施設
  • 37タ 石油化学工業廃ガス洗浄施設
  • 41ロ 香料製造業抽出施設
  • 46イ 有機化学工業製品製造業水洗施設
  • 46ロ 有機化学工業製品製造業ろ過施設
  • 46ニ有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
  • 47ニ医薬品製造業混合施設
  • 50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
  • 51ホ 石油精製業潤滑油洗浄施設
  • 66 電気めっき施設
  • 67 洗濯業洗浄施設
  • 71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
  • 71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
(汚泥の場合)
・トリクロロエチレン
0.1
(廃酸・廃アルカリの場合)
・トリクロロエチレン
1
  • トリクロロエチレン表面処理施設
  • 石油製品製造業蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る)
  • 廃油蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る)
(汚泥の場合)
・トリクロロエチレン
0.1
(廃酸・廃アルカリの場合)
・トリクロロエチレン
1
トリクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・トリクロロエチレン 0.1
記事ID:021-001-20231206-009928