チオベンカルブ

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
指定下水汚泥

指定下水汚泥
令第2条の4第5号ニ

下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 ・チオベンカルブ 0.2

指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ニ

(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・チオベンカルブ 2
・チオベンカルブ 0.2
汚泥・廃酸・廃アルカリ

汚泥・廃酸・廃アルカリ
令第2条の4第5号モ

国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
・46イ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業水洗施設
・46ロ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業ろ過施設
・46ニ 28号から前号までにあげる事業以外の有機化学工業製品製造業廃ガス洗浄施設
・49 農薬製造業混合施設
・50 第二条各号に掲げる物質 を含有する試薬製造業試薬製造施設
・71の2イ 科学技術研究所等洗浄施設
(汚泥の場合) ・チオベンカルブ 0.2
(廃酸・廃アルカリの場合) ・チオベンカルブ 2
汚泥・廃酸・廃アルカリのうち処分するために処理したもの
令第2条の4第5号モ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・チオベンカルブ 2
・チオベンカルブ 0.2
記事ID:021-001-20231206-009930