充塡回収業者登録申請等

更新日

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での届出をお願いしておりましたが、現在は窓口業務を再開しております。
申請書の提出は、窓口へのご来訪、郵送、電子メール、東京共同電子申請・届出サービスのいずれかによりお願いします。
郵送または電子メールでの届出の場合は、申請手数料は現金書留での送付をお願いします。
申請を頂いてから登録通知発行までには、通常は三週間程度かかりますので、予めご了解をお願いします。


訪問予約・問い合わせ先:
電話 03−5388−3471

申請窓口:
都庁第二本庁舎20階北側東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
受付時間 平日午前9時から11時30分、午後1時から4時
*入庁の際、受付票を記入し、一時通行証の交付・手荷物検査を受けたうえで、セキュリティゲートを通過してください。(受付票には、氏名・訪問先「環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当」等をご記入下さい。)

郵送先住所:
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2−8−1都庁第二本庁舎20階北側
東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当

電子メール:
furon@section.metro.tokyo.jp

東京共同電子申請・届出サービス:
手続きごとにURLが異なるため、各手続きの欄をご参照下さい。
東京共同電子申請・届出サービスをご利用の場合は、添付書類に不備があると、一度申請を取り下げて、改めて申請し直して頂く必要がありますので、お急ぎの場合は他の申請方法をご利用下さい。

1登録の申請(新規)

登録は業を行う地域の知事に申請する必要があります。

持参資料等 (1) 登録申請書

様式のダウンロードはこちら
登録申請書(ワード:57KB)

登録申請書記入例 個人の場合(PDF:196KB)
法人の場合(PDF:199KB)
(2) 申請者本人を確認できる書類 個人:住民票(個人番号が入っていないもの)
法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※いずれも申請日より3か月以内に発行されたもの。写し不可。
※履歴事項全部証明書に代えて登記情報提供サービス(外部サイト)の照会番号及び発行年月日の提示も可
(3) フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 購入契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、等のうちいずれかの写し
(4) フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類 回収(充塡)設備の種類・能力を示す書類、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
(5) 法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類 様式のダウンロードはこちら
誓約書(ワード:27KB)

誓約書
記入例

個人の場合(PDF:88KB)
法人の場合(PDF:90KB)
(6) 十分な知見を有する者を証明する書類
(充塡業及び回収業を行う場合は、両方の証明が必要です。)
充塡に関する知見を有するもの
(いずれか)
A 冷媒フロン類取扱技術者
B 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会(外部サイト)を受講した者
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・冷凍空気調和機器施工技能士
・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者

C 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会(外部サイト)を受講した者
(証明者は登録を取っている事業者となります。)
実務経験証明書(ワード:32KB)
回収に関する知見を有するもの
(いずれか)
ア 冷媒フロン類取扱技術者
イ 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
ウ 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
エ 冷凍空気調和機器施工技能士
オ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
カ フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者
キ 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)
(7) 手数料 6,100円(東京共同電子申請・届出サービス以外は、現金のみの取扱いです)
東京共同電子申請・届出サービスURL https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=2&govCode=13000&keyWord=16&procCode=11008937(外部サイト)
注意! 既に登録のある事業者が、事業所の追加を行う場合は、持参資料(1)から(6)に、変更届を添付して申請してください。手数料は不要です。
②書類を自署する場合は、黒か青のペンを使用し、消せるペンは使用しないでください。
 

2登録の更新

第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年以内のその更新を受けなければなりません。有効期限内に更新を受けない場合は、その登録の効力を失います。必要な書類が全て揃い手数料が支払われるまでは、更新申請は受理されませんので、有効期限内に書類が整うように、時間に余裕を持ってご申請下さい。
登録更新申請の書類等は、原則登録(新規)申請に準じますが、設備変更が無い場合は、(3)と(4)の書類の提出の必要はありません。また、新規登録の場合と手数料が異なりますのでご注意下さい。

手数料 4,200円(東京共同電子申請・届出サービス以外は、現金のみの取扱いです)
東京共同電子申請・届出サービスURL https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?fromAction=2&govCode=13000&keyWord=16&procCode=11008938(外部サイト)
 

3登録の変更の届出

登録を受けた者が、下表の「変更届出を必要とする事項」が変更した場合には、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。また、、「事業所を新たに追加する」場合にも変更届と追加する事業所に係る申請書の持参資料一式をご提出ください。

届出期限 変更の発生した日から30日以内
変更届を必要とする事項 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
イ 事業所の名称及び所在地
ウ その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類
エ 追加する事業所の届出
持参資料等 (1) 変更届出書 様式のダウンロードはこちら
変更届出書(ワード:24KB)
変更届出書記入例(PDF:211KB)
(2) アに係る変更の場合 個人:住民票(個人番号が入っていないもの)
法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※いずれも申請日より3か月以内に発行されたもの。写し不可。
※履歴事項全部証明書に代えて登記情報提供サービス(外部サイト)の照会番号及び発行年月日の提示も可
(3) ウに係る変更の場合 登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。
(3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類
(4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類
(4)

エに係る変更の場合

登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。
(1)登録申請書(ワード:57KB)(申請者欄は未記入)
(3)フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類
(4)フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類
(6)十分な知見を有する者を証明する書類

4廃業等の届出

フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人の合併等により消滅した場合には、該当するに至った日から30日以内に知事に届出なければなりません。

届出期限 廃業等に至った日から30日以内
持参資料 (1) 様式のダウンロードはこちら
廃業届出書(ワード:36KB)
(2) 充塡回収量報告(エクセル:23KB)
記事ID:021-001-20231206-008919