主任電気工事士

更新日

主任電気工事士 は、資格ではありません。

電気工事業法では、 一般用電気工作物等 に係る 電気工事 (「 一般用電気工事 」といいます。)の業務を行う 営業所 (「 特定営業所 」といいます。)ごとに、 一般用電気工事 の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後 電気工事 に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、 主任電気工事士 として置かなければならないと規定しています。

したがって、 登録電気工事業者 及び みなし登録電気工事業者 が設置する 営業所 のうち、一般用電気工事の業務を行う 特定営業所 には、 営業所 ごとに 主任電気工事士 を選任しなければなりません。

記事ID:021-001-20231206-008205