法令遵守事項

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主任電気工事士の設置(電気工事業法第19条)

登録電気工事業者 及び みなし登録電気工事業者 一般用電気工作物等 に係る 電気工事 の業務を行う 特定営業所 には、 特定営業所 ごとに 一般用電気工事 の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、 電気工事 に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって、電気工事業法等に違反していないなどの所定の要件を満たす者を 主任電気工事士 として置かなければなりません。

主任電気工事士の職務(電気工事業法第20条)

主任電気工事士 は、 一般用電気工事 による危険及び障害が発生しないように 一般用電気工事 の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。

また、 一般用電気工事 の作業に従事する者は、 主任電気工事士 がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければなりません。

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(電気工事業法第21条)

登録電気工事業者 は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を 一般用電気工事 の作業に従事させてはなりません。

電気工事業者 は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を 自家用電気工事 特殊電気工事 を除く。)の作業に従事させてはなりません。ただし、 認定電気工事従事者 簡易電気工事 の作業に従事させることができます。

電気工事業者 は、その業務に関し、 特種電気工事資格者 でない者をその 特殊電気工事 の作業に従事させてはなりません。

電気工事を請け負わせることの制限(電気工事業法第22条)

電気工事業者 は、その請け負った 電気工事 をその 電気工事 に係る 電気工事業 を営む 電気工事業者 でない者に請け負わせてはなりません。

電気用品の使用の制限(電気工事業法第23条)

電気工事業者 は、電気用品安全法に規定する表示が付されている電気用品でなければ、これを 電気工事 に使用してはなりません。

器具の備付け(電気工事業法第24条)

電気工事業者 は、その 営業所 ごとに、 電気工事 の検査に必要な器具を備え付けなければなりません。

一般用電気工事 のみの業務を行う 営業所 にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

自家用電気工事 の業務を行う 営業所 にあっては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあっては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)

標識の掲示(電気工事業法第25条)

電気工事業者 は、その 営業所 及び 電気工事 の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。
電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)(外部サイト)


 


 

 
 

帳簿の備付け等(電気工事業法第26条)

電気工事業者 は、その 営業所 ごとに帳簿を備え、その業務に関し、注文者の氏名及び住所、 電気工事 の種類及び施工場所、施工年月日、 主任電気工事士 等及び作業者の氏名、配線図並びに検査結果を記載し、これを5年間保存しなければなりません。

記事ID:021-001-20231206-008206