電気工事業を営む皆さんは、電気工事士法と電気工事業法を遵守して事業を営むよう義務付けられています。
これらの二つの法律を合わせて電気工事二法と呼んでいます。
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的としています。
また、電気工事業法は、正式名称を「電気工事業の業務の適正化に関する法律」といい、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。