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高圧ガス・火薬類・電気工事の保安

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  • 都庁へ入庁の際、受付票を記入し、一時通行証の交付を受けたうえで、セキュリティゲートを通過してください。なお、こちらの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。専用ホームページ(外部サイト)より、お手持ちのスマートフォンやタブレット等から事前に入庁手続きが可能です(訪問先は「環境局 環境改善部 環境保安課」をご記入ください)。
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高圧ガスに関する各種申請・届出

新着情報

新着情報はありません。

≪ 高圧ガス容器の移動中の事故防止について(注意喚起) ≫

令和4年9月28日、多数のLPガス容器を積載した車両が、走行中に前方の車両との衝突を避けるため急ブレーキをかけたところ、LPガス容器が荷崩れを起こして路上に散乱し、当該容器から漏えいしたLPガスが何らかの原因で着火して、火災が発生するとともに、容器が爆発する事故が発生しました。
高圧ガス取扱者におかれては、高圧ガスの移動時の危険性を十分に認識した上で、安全な取り扱い等にご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
(参考)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経済産業省ホームページ(外部サイト)

≪ 台風・大雨に係る注意喚起 ≫ ~ LPガス容器に関する注意喚起 ~

近年の大型台風等によりLPガス容器の流出事故が発生しています。
台風や前線が接近しているとき及び台風通過後は、以下の注意をご参照いただき、LPガス事故の未然防止にご協力ください。

高圧ガス保安協会~台風・大雨に係る注意喚起~(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

1.台風等接近時の注意喚起
・LPガス容器は、チェーン等で転倒しないように固定されているか確認する。
・付近の設置物が強風等で飛んでLPガス設備を損傷しないよう、付近の物を屋内にしまう。
2.台風等通過後の注意喚起
①LPガス設備の使用に関する注意事項
・浸水したガスメーター・ガス機器を使用すると、ガス事故が発生するおそれがあるため、必ずLPガス販売店に連絡をして点検を受けたうえで使用する。
・飛来物により、ガス管等が損傷しているおそれがあるため、ガス臭いと感じたときはただちにガスの使用を停止し、LPガス販売店に連絡する。
②流出したLPガス容器を発見したときの注意事項
〇みだりに触れない、移動させない!
〇ガス臭くなくても、容器周辺で火気を使用しない!

・流出した容器を発見された場合、容器の外面に記載された連絡先(販売店)又は(一社)東京都LPガス協会(電話番号:03-5362-3881)に連絡してください。

≪ 二酸化炭素消火設備による事故の防止について ≫ ~ 東京都新宿区で発生した二酸化炭素噴出による死亡事故について ~

 令和3年4月15日、東京都新宿区下落合の住居用マンション地下1階の機械式駐車場において、天井ボード張替工事中に、消火設備から二酸化炭素が噴出し、作業員が死亡する事故が発生しました。
 二酸化炭素消火設備からのガス噴出による死亡事故は、令和2年12月22日には愛知県名古屋市のホテルの機械式立体駐車場において、また、令和3年1月23日には東京都港区西新橋のビル地下1階駐車場内ボンベ室においても発生しています。
 二酸化炭素消火設備は、誤操作、誤作動等によりガスの噴出が起こると消火区画内の酸素濃度が急激に低下し、区画内に人がいた場合、重大な人的被害が発生する恐れがあります。
 二酸化炭素消火設備が設置されている建物の管理者におかれましては、 消火区画内やその付近で工事等を行う際は、誤作動や誤放出を防ぐため、二酸化炭素消火設備を熟知した消防設備士や消防設備点検資格者を立ち会わせるなど、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保するとともに、当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容について説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底していただきますよう、お願いいたします。
 また、建物利用者等に対して、二酸化炭素の人体に対する危険性、設備の適正な取扱方法、作動の際の対応方法、避難方法等について周知するよう、お願いいたします。
 高圧ガスの事故が発生した場合、高圧ガス保安法の届出等の有無に関わらず、同法に定められた都道府県等への事故報告が必要となります。都内において事故が発生した際は被害の有無に関わらず、速やかに都に報告いただきますよう、あわせてお願い申し上げます。

【報告先】
 東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
  電話:03-5388-3542(直通)
 東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当
  電話:042-525-4772(直通)

消防庁:東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

東京消防庁:気をつけて!二酸化炭素消火設備の誤放出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

高圧ガス保安協会:二酸化炭素消火設備に係る注意喚起(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

≪ 高圧ガス販売業者及び消費者の皆様へ ≫ ~ 可燃性ガスが原因と思われる爆発事故について ~

 令和3年3月25日、東京都大田区久が原の機械器具製造業者の建物1階作業場において爆発が起き、1名が死亡、1名が負傷する事故が発生しました。
 爆発の原因については調査中ですが、可燃性ガスを用いた作業を行っていたところ、何らかの原因により爆発が発生したものと思われます。
 水素、メタン、プロパン等の可燃性ガスは、酸素等の支燃性ガスと反応して燃焼する性質を持ち、一定の条件下で引火すると爆発し大きな事故の原因となる恐れがあります。 
 高圧ガス販売業者におかれましては、消費者に対し、災害発生防止に関し必要な事項の周知を、消費者におかれましては、高圧ガス保安法に定められた消費基準を遵守し、十分に危険性を認識した上で、取扱い等には万全を期していただきますようお願いいたします。
 また、高圧ガスの事故が発生した場合、高圧ガス保安法の届出等の有無に関わらず、同法に定められた都道府県等への事故報告が必要となります。都内において事故が発生した際は被害の有無に関わらず、速やかに都に報告いただきますよう、あわせてお願い申し上げます。

【報告先】
 東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
  電話:03-5388-3542(直通)
 東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当
  電話:042-525-4772(直通)

≪ 高圧ガス容器の盗難等について(注意喚起) ≫

 都内における高圧ガス容器の盗難・喪失事故の発生件数は、例年、2~3件程度で推移していますが、令和3年2月末現在、既に4件発生しており、隣接県においても高圧ガス(主にLPガス)容器の盗難が多発しています。
 盗難された容器が不正使用されたり不法投棄されたりすると、爆発や火災等の思わぬ重大事故を引き起こす可能性があるだけではなく、犯罪へ悪用される場合もあります。
 高圧ガス保安法では、容器の製造業者だけでなく、販売業者及び消費者にも保安管理・容器管理の徹底が求められています。
 高圧ガス販売業者や消費者の皆様におかれましては、容器の盗難防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。
 もし容器の盗難事故が発生した場合には、最寄りの警察署に通報するとともに、都に対し、速やかに御報告をいただきますよう、あわせてお願い申し上げます。

【報告先】
 東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
  電話:03-5388-3542(直通)
 東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当・液化石油ガス担当
  電話:042-525-4772(直通)

≪ 二酸化炭素等の高圧ガスを使用した消火設備による事故の防止について ≫

 令和3年1月23日、東京都港区西新橋のビル地下1階駐車場内ボンベ室において、ビルメンテナンスの作業員が二酸化炭素消火設備の点検作業(作動点検等)を行っていたところ、二酸化炭素が放出し、作業員2名が死亡、警備員1名が重傷を負う事故が発生しました。
 また、令和2年12月22日にも、愛知県名古屋市のホテルの機械式立体駐車場において、メンテナンス作業中、二酸化炭素消火設備から二酸化炭素が放出し、1名が死亡、10名が重軽傷を負う事故が発生しています。
 さらに、令和2年6月3日にも、東京都豊島区南大塚のビルの機械式駐車場において、ハロンガスを使用した消火設備からの誤放出事故が発生(人的被害はなし)しております。
 高圧ガスを使用する消火設備は、誤操作等によりガスの噴出漏えいが起こると消火区画内の酸素濃度が急激に低下し、重大な人的被害が発生する恐れがあります。
 二酸化炭素等消火設備の設置者及びメンテナンス事業者等関係者におかれましては、十分に危険性を認識した上で、取扱い等には万全を期していただきますようお願いいたします。
 また、高圧ガスの噴出や漏えい等があった場合には、高圧ガス保安法の届出等の有無に関わらず、同法に定められた事故報告が必要となります。高圧ガス漏えい等の事故が発生した場合には被害の有無に関わらず、速やかに都に御報告いただきますよう、あわせてお願い申し上げます。

※ 消火設備に使用されている主な高圧ガスの種類:ハロン、二酸化炭素、窒素等

【報告先】
 東京都環境局環境改善部環境保安課防災担当
  電話:03-5388-3542(直通)
 東京都環境局多摩環境事務所管理課ガス冷凍担当
  電話:042-525-4772(直通)

<参考>
経済産業省:二酸化炭素等消火設備による事故防止について(注意喚起)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

消防庁:東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

東京消防庁:気をつけて!二酸化炭素消火設備の誤放出(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

≪ 冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い ≫

 令和2年4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。
 これを受けて、経済産業省のホームページに、「冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い」(2020年5月19日付)が掲載されておりますので、下記サイトを御確認いただき、冷凍設備から回収した冷媒の移充填を行うときには、ホース、附属品、容器等の誤接続防止措置を講じた上で、冷媒の漏えいとともに、接続方法に誤りがないかを十分確認して作業を行うよう、お願いいたします。

経済産業省ホームページ「冷凍設備から回収された冷媒を取り扱うときの注意のお願い」(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

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記事ID:021-001-20231117-003196