FAQ(よくある質問 電気工事士免状申請)

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  1. 窓口があいている曜日・時間・場所は
    2020年4月より、電気工事士免状の新規交付、再交付及び書換えの業務は、 東京都電気工事工業組合 が行っていますので、 同組合のホームページ(外部サイト) を御覧ください。
  2. 東京都で申請すべきかわからない、また、申請書類等は、何が必要なのかわからない。
    申請種別(第一種新規、第二種新規、再交付・書換え)ごとに、申請できる「対象者」と申請書類等の「必要なもの」がありますので、 同組合のホームページ(外部サイト) の表で御確認ください。なお、他県への申請となる場合は、各道府県の免状担当部署( 一般財団法人 電気技術者試験センターの「都道府県庁免状窓口」のページ(外部サイト) )を参照ください。
  3. 郵送での申請はできるか。窓口では、本人以外の代理の者が申請できるか。
    第一種電気工事士免状の新規交付申請は、申請者ご本人が窓口にお越しください。第二種新規、第一種・第二種の再交付と書換えについては、郵送や代理での申請ができます。郵送による場合は、申請に必要な書類と手数料を現金書留にて申請窓口宛にお送りください(写真以外は折り曲げていただいてかまいません)。代理申請の場合は、窓口での受付の際に、身分証明書等を確認させていただく場合があります。
  4. 申請してから、いつ頃免状が手に入るのか。
    交付申請いただいた免状は後日、郵送いたします。交付のスケジュールは、 同組合のホームページ(外部サイト) を御覧ください。それぞれの締切日までに受け付けたものについて、交付日に一斉に発送いたします。お手元に届くのはその1~2日後となります。なお、試験合格発表後は申請件数が大変多くなりますので、通常よりも交付日までの期間が長くなっています。
  5. 電気工事士試験に合格したが、申請期限はあるのか
    申請期限はありません。ただし、申請には合格ハガキ(試験合格通知書)が必要ですので、保管しておいてください。
  6. 合格ハガキ(試験合格通知書)がなくなってしまったが、どうすればよいか。
    試験機関( 一般財団法人 電気技術者試験センター(外部サイト) 03-3552-7691)にお問い合わせいただき、再発行を受けてください。 同試験センターの「各種証明書等の発行及び再発行」のページ(外部サイト) のリンクはこちらです。
  7. 申請にあたり提出する住民票は原本でなければならないか。
    令和4年4月1日の申請から申請時における添付書類の要件が緩和され、 申請者本人の住民票の写し(コピーも可)やその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類でも認められることになりました。具体的には、マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(有効期限内)、住民票記載事項証明書の写しなどでも認められます。 取得後6ヵ月以内で、本籍や個人番号の記載のないものを御用意ください。なお、令和4年1月1日付の申請から免状に記載する氏名には旧姓の使用が可能となりましたが、旧姓による免状の交付を希望する場合には、旧姓が記載されている住民票の写し等が必要となります。
      (参考)経済産業省のホームページ(外部サイト)
  8. 第一種電気工事士免状取得の要件がよくわからない。
    第一種電気工事士の免状申請には、実務経験証明書の提出が必要です。実務経験の内容や必要な経験年数は、申請の資格により異なります。詳細は、 同組合のホームページ(外部サイト) を御覧ください。
  9. 第一種電気工事士免状申請に必要な実務経験証明書の書き方がよくわからない。
    同組合のホームページ(外部サイト) に掲載されている記載例を参考に、ご自身の実務経験を記入してください。円滑な受付のため、実務経験証明書については、 下書き(代表者印を押印する前)の段階で 必ず事前確認をお願いいたします。一般用電気工作物(他から低圧で受電)と事業用電気工作物(電気事業用、自家用電気工作物)とでは、証明書の書き方も異なりますので、記載例を参考に作成してください。
  10. 一種、二種に分かれる前の(旧)電気工事士免状を持っていますが、現在の扱いはどうなりますか。
    そのままで現行の第二種電気工事士の免状とみなされますので、手続きをしていただく必要はありません(電気工事士法 昭和62年9月法附則第3条)。
  11. 免状を取得後、住所が変更となった場合、何か申請は必要なのか。
    変更等の手続は不要です。免状の「住所」欄をご自身で記入(変更)してください。なお、第一種電気工事士の方は5年に一度、定期講習を受講いただく必要がありますので、以前受講された講習機関に連絡しておくと、次回の更新時にお知らせが来ることがありますので、お知らせいただくと良いと思います。講習機関については、 経済産業省のホームページ(外部サイト) をご覧ください。
  12. 免状を取得後、氏名が変更となった場合、何か申請は必要なのか。
    令和4年1月1日付の申請から免状に記載する氏名には旧姓の使用が可能となりましたので、姓のみの変更の場合は必要はございません。なお、現姓から旧姓への変更を希望される方は、「書換え」で申請してください。申請には旧姓が記載されている住民票の写し等が必要となります。外国籍の方の場合は、氏名変更の経緯の表示された住民票や旅券の写しを御用意ください。
    (参考)経済産業省のホームページ(外部サイト)
  13. 免状には有効期限や更新制度があるのか。また、返納制度があるのか。
    免状には有効期限や更新制度はありません。ただし、第一種電気工事士免状をお持ちの方は、5年に一度、定期講習を受講いただく法令上の義務があります(講習機関は 経済産業省のホームページ(外部サイト) に掲載されています)。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。 理由なく定期講習を受講されない場合は免状を返納していただく必要があります。 また、離職や高齢などの理由により、免状を使用しなくなった場合にも、返納の手続きが必要です(返納先は、免状を発行した都道府県です)。一度返納されますと、取消などはできませんので、御留意ください。なお、免状の返納の際は 、「各種免状申請様式」 のうち、「電気工事士免状返納届出書」とともに、東京都環境局環境保安課まで御送付ください。
  14. 免状をなくした(汚した)ため、再交付を受けたいが、手続きの仕方がわからない。
    免状の再交付は、免状を発行した都道府県のみで行っております。東京都で再交付手続きを行う場合は 同組合のホームページ(外部サイト) に掲載されている「再交付及び書換え」手続きのページを御覧ください。なお、再交付の申請の際には、免状の番号と交付年月日が必要となりますので、ご不明な場合はあらかじめ申請窓口(03-6374-8211)までお問い合わせください。
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