火薬類は危険であり、それが悪用される場合には、不測の災害を発生させることになります。
火薬類による事故を防止し、安全に取り扱っていただくために・・・
1 火薬類を製造・販売・貯蔵・輸入・消費・廃棄等の取扱いをする人は、火薬類取締法の定めるところにより、東京都知事の許認可を受け、又は届出をしなければなりません。
東京都ではそのほかに立入検査、火薬類製造保安責任者・同取扱保安責任者の免状交付及び危害予防週間の実施等を行い、安全確保のために努めています。
一定規模以上の花火(煙火)の打揚げには都知事の許可が必要になります。今回「火薬類(煙火)消費許可申請の手引」(平成23年3月版)に改訂しましたので、今後の申請に御活用願います
「煙火消費許可申請書(Word版)」 「煙火消費報告書(Word版)」
2 猟銃等を使用することによる社会に与える影響が非常に大きいために、武器等製造法により製造・販売等をする人は、東京都知事の許可が必要です。
東京都では、そのほかに立入検査等を実施し、安全確保のために努めています。
上記について詳しいことは
東京都環境局環境改善部環境保安課 火薬電気係 TEL 03-5388-3553
(その他の問い合わせ先)
| 火薬類製造保安責任者試験・同取扱保安責任者試験に関する問い合わせ | 社団法人 東京都火薬類保安協会 TEL 03-3279-2529 |
| 上記の免状交付 | 東京都環境局環境改善部環境保安課防災調整係 TEL 03-5388-3541 |
| 甲種・乙種火薬類製造保安責任者試験及び免状交付に関する問い合わせ | 社団法人 全国火薬類保安協会 TEL 03-3264-8751 |
| 銃所持の規制は、銃砲刀剣類所持等取締法の所管 | 東京都公安委員会 TEL 03-3581-4321 |
| 鳥獣保護及び狩猟に関する法律の所管 | 東京都環境局自然環境部計画課 TEL 03-5388-3505 |