東京都では、自動車の使用による環境への負荷を低減することを 目的として、自動車環境管理計画書制度を条例で定めています。これは、自動車を使用する事業者に低公害車の導入、自動車使用の合理化等に 関する事項について自主的な環境への配慮行動を求めるもので、都内において30台以上の自動車を使用する事業者に対して、 5ヵ年の計画書の提出及び毎年度の実績報告書の提出を義務付けています。
制度の詳しい内容は、東京都公報定刊第13665号(告示本文1〜19ページ)をご覧ください。
本制度の対象となる事業者(特定事業者)は、東京都内(島しょを除く)に使用の本拠を有する(都内ナンバー)自動車を30台以上使用する事業者の方です。※対象となる自動車の種類は普通自動車、小型・軽自動車(二輪車を除く)、大型・小型特殊自動車です(区分:道路運送車両法)。 ※都内に複数の事業所を有する場合は、その全事業所の台数の合計が30台以上であれば対象になります。※本社が都外にあっても、都内にある事業所で30台以上使用していれば対象になります。
新たに特定事業者になった場合は、自動車環境管理計画書提出書、自動車環境管理計画書、自動車環境管理者選任届出書を提出してください。
なお、下記の書類は、できるだけ電子データによる提出 (電子メールまたはCD-R等の媒体の持参または郵送)をお願いします。>
また、下記の書類は、特定事業者の代表者の印鑑の押印が必要となりますので、 電子データのみによる提出はできません。提出する際は、持参または郵送で御願いします。
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎16F
東京都環境局自動車公害対策部規制課監察係
土日・祝祭日を除く、午前9時から5時まで
jkeikaku@kankyo.metro.tokyo.jp
事業者の所在地により下記の内線番号へおかけ下さい。
なお、内線へは都庁代表電話(03−5321−1111)からお願いします。
○平成23年6月10日まで
| 23区 |
港、品川、杉並 練馬 |
千代田、中央、台東 足立 |
新宿、文京、目黒 大田、世田谷、渋谷 中野、葛飾、江戸川 |
| 多摩地区 | 調布、稲城、東大和、 立川、武蔵野、三鷹 多摩、羽村、あきる野、 国分寺、瑞穂、日の出 |
府中、町田、清瀬、 東村山、武蔵村山、 西東京、東久留米、 奥多摩、桧原 |
八王子、福生、小平、 小金井、狛江、日野、 昭島、青梅、国立 |
| 内線番号 | 42−914 | 42−931 | 42−941 |
○平成23年6月13日以降
| 都庁内線42-595 | 都庁内線42-596 | 都庁内線42-597 | 都庁内線42-598 |