自動車管理計画書制度

ディーゼル車規制総合情報サイトへ

平成23年度からの新しい計画書制度のページはこちら。

制度概要

 東京都では、自動車の使用による環境への負荷を低減することを 目的として、自動車環境管理計画書制度を条例で定めています。これは、自動車を使用する事業者に低公害車の導入、自動車使用の合理化等に 関する事項について自主的な環境への配慮行動を求めるもので、都内において30台以上の自動車を使用する事業者に対して、 5ヵ年の計画書の提出及び毎年度の実績報告書の提出を義務付けています。
  制度の詳しい内容は、東京都公報定刊第13665号(告示本文1〜19ページ)をご覧ください。

対象事業者

 本制度の対象となる事業者(特定事業者)は、東京都内(島しょを除く)に使用の本拠を有する(都内ナンバー)自動車を30台以上使用する事業者の方です。※対象となる自動車の種類は普通自動車、小型・軽自動車(二輪車を除く)、大型・小型特殊自動車です(区分:道路運送車両法)。 ※都内に複数の事業所を有する場合は、その全事業所の台数の合計が30台以上であれば対象になります。※本社が都外にあっても、都内にある事業所で30台以上使用していれば対象になります。

提出について

新たに特定事業者になった場合は、自動車環境管理計画書提出書、自動車環境管理計画書、自動車環境管理者選任届出書を提出してください。

なお、下記の書類は、できるだけ電子データによる提出 (電子メールまたはCD-R等の媒体の持参または郵送)をお願いします。>

  • 自動車環境管理実績報告書 (自動車環境管理実績報告書提出書を除く。)
  • 自動車環境管理計画書 (自動車環境管理計画書提出書を除く。)
  • また、下記の書類は、特定事業者の代表者の印鑑の押印が必要となりますので、 電子データのみによる提出はできません。提出する際は、持参または郵送で御願いします。

  • 自動車環境管理実績報告書提出書
  • 自動車環境管理計画書提出書
  • 自動車環境管理計画書変更届出書
  • 自動車環境管理者選任届出書
  • 自動車環境管理者変更届出書(自動車環境管理者を変更した場合に提出する)

様式・手引き等(ファイルダウンロード)

自動車環境管理に係る公表

リンク

問い合わせ

住所

〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎16F
東京都環境局自動車公害対策部規制課監察係

受付時間

土日・祝祭日を除く、午前9時から5時まで

Eメールアドレス

jkeikaku@kankyo.metro.tokyo.jp

事業者の所在地により下記の内線番号へおかけ下さい。

なお、内線へは都庁代表電話(03−5321−1111)からお願いします。

○平成23年6月10日まで

23区

港、品川、杉並

豊島、北、板橋

練馬

千代田、中央、台東

 墨田、江東、荒川

足立

新宿、文京、目黒

大田、世田谷、渋谷

中野、葛飾、江戸川
多摩地区 調布、稲城、東大和、

 立川、武蔵野、三鷹

多摩、羽村、あきる野、

国分寺、瑞穂、日の出
府中、町田、清瀬、

東村山、武蔵村山、

西東京、東久留米、

奥多摩、桧原
八王子、福生、小平、

小金井、狛江、日野、

昭島、青梅、国立
内線番号 42−914 42−931 42−941

 

○平成23年6月13日以降

都庁内線42-595 都庁内線42-596 都庁内線42-597 都庁内線42-598

お問い合せサイトマップ東京都環境局個人情報保護基本方針サイトの利用条件リンク集

東京都|東京都のホームページへ

東京都環境科学研究所

2020年の東京

九都県市あおぞらネットワーク

東京都燃費管理サイト