低公害・低燃費車の使用・利用について

更新日

根拠

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第34条第1項

対象者

都内で自動車を使用し、又は利用する全ての方

内容

知事が指定する自動車を使用又は利用するよう努めてください。
低公害・低燃費車の対象(基準)については、 こちら(PDF:96KB) をご覧ください。

※ 低公害・低燃費車の多くは、九都県市指定低公害車にも該当します。
低公害・低燃費車の使用又は利用は、九都県市指定低公害車の対象車一覧を参考にしてください。
九都県市指定低公害車対象車一覧(外部サイト) (九都県市あおぞらネットワークへリンク)

(注)販売開始直後の自動車は、一覧に掲載されていない場合があります。

(注)天然ガス(CNG)自動車、液化石油ガス(LPG)自動車、ガソリン重量車など一部の自動車は、九都県市指定低公害車であっても、低公害・低燃費車に該当しないものがあります。

記事ID:021-001-20231206-008594