自動車等の適正整備

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都は、環境確保条例に、自動車部門における大気汚染対策及び地球温暖化対策のため、自動車等適正整備の努力義務を規定しています。

○環境確保条例(※)関係条文抜粋
(自動車等の適正整備の努力義務)
第四十三条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備することにより、自動車等から発生する排出ガス及び温室効果ガスを最少限度にとどめるよう努めなければならない。
※正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)

環境と安全を考えて、自動車等の点検・整備に心がけましょう。

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記事ID:021-001-20231206-008117