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船舶からのし尿排出対策(エコマリン協定)

更新日
東京都における、船舶からのし尿排出対策について御紹介します。

船舶からのし尿排出規制

東京湾の水質の保全と水辺の利用の快適性を確保するため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)第128条で、船舶からのし尿排出規制が定められています。
東京湾の内湾を周遊し飲食を供する小型の船舶(屋形船等)が対象で、規制水域(※)においてし尿を無処理のまま船外に排出することが禁止され、し尿を回収するためのタンク等の設置や、回収したし尿の適切な処理が義務付けられています。

※規制水域:主に中央防波堤内側の海域

し尿回収タンク等を設置している屋形船に交付される証明票
適切な処理を支援するため都内3か所に設置しているし尿回収施設

エコマリン協定 ~ より美しい東京湾をめざして ~

東京都では、東京湾を仕事場とし自らの海をより魅力的にしたいと願う屋形船等の所有者やその団体との間で、東京湾の水質保全を初めとする環境保全の取組推進を目的とし、東京湾小型船舶等環境保全協定(通称:エコマリン協定)を締結しています。協定を締結している船舶には、環境を保全する取組の証として、証書とステッカーが交付されます。

エコマリン協定を締結している船の取組

し尿の適切な処理

し尿タンク等を船に設置し、し尿回収施設やバキュームカー等により回収しています。

その他、環境保全のための自主的な取組

  • 海岸、河川敷の清掃活動
  • 環境学習の主催、協力、参加
  • 所属する組合の取組への参加、協力等

エコマリン協定締結者一覧(令和5年3月31日現在)

(公表を希望する事業者・団体の名称または船舶の名称、あいうえお順)

アイランドストーン  あみ幸  網さだ  あみ新  あみ清  あみ武  あみ達  網長  あみ貞  あみ春  あみ弁  池上  石川丸  井筒屋  入舟  いわた  岩田屋
内田  ゑびや  大江戸  大山丸  海遊丸  かめだや  川口  金屋
(公財)東京都公園協会  小松屋  ジー・マリン  品川幸吉丸  品川丸裕  芝浦石川  鈴木屋  須原屋  千羽丸  相馬屋  たかはし丸  高本  竹内  辰金  田中屋  長八  釣庄  釣新  つり清  東京湾クルージング  中金  縄定  なわ安  西栄  西野屋  野田屋  濱進  晴海屋  平井  深川冨士見  深川吉野屋  船清
船宿吉野屋  丸長  三浦屋  三河屋  むつみ丸  屋形船ドットコム  山田屋  吉久  第十一豆丸・第十五豆丸  第十一海宝丸・第十三海宝丸
江戸屋形船組合  東京湾遊漁船業協同組合  屋形船東京都協同組合

エコマリン協定に関するお問い合わせ等

エコマリン協定に関するお問い合わせやお申込みは、
環境局自然環境部水環境課(電話:03-5388-3459)までお願いします。

エコマリン協定に関する各種届出様式は新規ウインドウで開きます。こちらのページからダウンロードいただけます。

記事ID:021-001-20231117-003261