温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について

更新日

平成17年1月17日東京都自然環境保全審議会 答申

1 温泉の許可基準

温泉動力の装置の許可に係る審査基準 (平成10年7月1日付東京都告示第724号)(以下「審査基準」という。)の指定地域において、温泉を掘削する場合は、地盤沈下の防止及び源泉間の相互影響への配慮の観点から、既存源泉と新規源泉の深度を比較して深い方の深度に対応した下記の制限距離以上を既存源泉からとること。

掘削深度 制限距離
500mを超える 1,000m
200mを超え500m以下 500m
200m以下 200m

ただし、既存源泉がこれらの制限距離以内に存在する状況においても、既存源泉と新規源泉の揚湯量の合計が、審査基準に規定された量以下であることを確認できる書面を提出できる場合はこの限りでない。

2 個人利用に対する指導基準

(1)集合住宅での各戸給湯利用

源泉の一日あたりの揚湯量が、審査基準に規定された量を超えない範囲において、一世帯の一日あたりの揚湯量を0.5立方メートル以下とすること。

(2)戸建住宅での給湯利用

一日あたりの揚湯量を10立方メートル以下とし、浴槽容量及び利用実態に応じた適正な揚湯量とすること。

3 温泉に関する情報の収集及び適正管理の検討

(1)温泉を掘削しようとする者に対して、掘削地点の地質及び地下水に関する、更なる調査の実施と結果の報告を求めること。

(2)報告を受けた資料を整理、解析し、温泉の適正管理に関する検討を継続して行うこと。

記事ID:021-001-20231206-008722