温泉動力の装置許可に係る審査基準

更新日
地盤沈下防止の観点から、温泉法(昭和23年法律第125号)第11条第3項により準用する同法第4条第1項の規定に基づく動力の装置の許可に係る審査基準を次のように定める。
指定地域 吐出口断面積 一日の揚湯量
1 墨田区 江東区 北区 荒川区 板橋区 足立区 葛飾区 江戸川区 6平方センチメートル以下 50立方メートル以下
2 東京都の区域のうち、1に掲げる区域、八王子市の一部(一般国道411号線との交点以北の都道楢原あきる野線、その交点から一般国道20号線との交点(八王子市高尾町)までの都道八王子あきる野線、その交点から都道八王子町田線との交点までの一般国道20号線及びその交点以南の都道八王子町田線以西の区域)、青梅市、あきる野市、西多摩郡日の出町、同郡檜原村、同郡奥多摩町及び島しょ地区を除く区域 21平方センチメートル以下 150立方メートル以下

備考 揚湯の状況について、水量測定器及び水位計により確認できること。

参考

温泉法第4条第1項

都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。

第1号 当該申請に係る掘削が温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。

第2号 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。

(第3号、第4号、第5号、省略)

記事ID:021-001-20231117-003549