最終更新日:平成22年7月1日
1.対象とする地域
東京都内の公共下水道が整備されていない全ての地域を対象とします。この地域で生活排水等を河川、水路、海域に放流するためには、合併処理浄化槽を設置しなければいけません。しかし、周囲に排水の放流先として適切な河川などがない場所のみ、地下浸透処理をすることも認めています。
2.生活排水について
「生活排水」とは、トイレ、台所、洗濯、風呂などから出される生活に起因する排水のことを言います。都内で川や海に流される汚濁の70%以上は生活排水に起因しています。
「し尿」とは、生活排水のうち、トイレから出される排水のことを言います。家庭から出される汚濁のうち、BODについては26%、窒素の75%を占めています。
「雑排水」とは、生活排水のうち、し尿を除く排水のことで、台所、洗濯、風呂などから出される排水のことを言います。家庭から出される汚濁のうち、BODについては74%、窒素の25%を占めています。
「単独処理浄化槽」とは、生活排水のうち、し尿のみを処理する浄化槽のことを言います。これによる処理では、雑排水が未処理のまま放流されることになり、河川等の汚濁の原因となります。現在は浄化槽法の改正により新たに設置することは禁止されています。
「合併処理浄化槽」とは、生活排水のうち、し尿と雑排水の両方を処理する浄化槽で、所定の処理性能を有するものをいいます。
3.浄化槽の設置について
新たに一般家屋や事業場を設置し、排水を出すには、「東京都生活排水対策指導要綱」内に定められた「合併処理浄化槽の設置構造指針」等に基づく処理性能を有する合併処理浄化槽を設置することが必要です。
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地域 |
処理対象 人員 |
構 造 |
処理性能(㎎/l) |
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BOD |
COD |
T-N |
T-P |
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総量規制に係る指定地域 |
50人 以下 |
建設省告示第1第三号に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
20 |
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20 |
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51人 から 200人 |
建設省告示第9に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
10 |
15 |
20 |
1 |
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201人 以上 |
建設省告示第11に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
※ 10 |
15 |
10 |
1 |
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その他の地域 |
50人 以下 |
建設省告示第1第一号、第二号、第三号に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
20 |
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51人 以上 |
建設省告示第6に基づく構造を有すもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
20 |
30 |
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(備考)
1 建設省告示とは、昭和55年建設省第1292号をいう。
2 総量規制に係る指定地域とは、水質汚濁防止法施行令別表第2第一号ハに掲げる区域をいう。
3 削除
4 削除
※ 総量規制に係る指定地域における201人以上の浄化槽にあっては、併せて放流水の BOD平均目標5㎎/Lも基準とする。
※ 総量規制対象地域とは、東京湾に流入する河川流域であり、島嶼と町田市の一部(相模湾に流入する境川の河川流域)を除く都内全域を指す。その他の地域とは、島嶼と境川流域を指す。
4.都民の皆様へのお願い
●すでに単独処理浄化槽を設置している一般家庭や事業場には、可能な限り合併処理浄化槽に造りかえてもらうようにお願いをしています。
●家庭から出される汚濁を減らすための協力をお願いしています(雑排水の汚濁負荷削減指針)。
●一部の市町村では、合併処理浄化槽の設置者に対し、設置費用の補助事業を実施しています。詳細は各市町村にお問い合わせ下さい。
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雑排水の汚濁負荷削減指針 |
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| 実 践 項 目 | 内 容 | ||
| 1 | 台所からの汚濁負荷の削減 | ① | 調理くずや食べ残しは、回収して流さないように努めること。 |
| ② | 食器や鍋等のひどい汚れや油は、紙等でふいてから洗うように努めること。 | ||
| ③ | 味噌汁やめん汁等は、残して捨てることのない量を作るように努めること。 | ||
| ④ | 使えなくなった油は、流しに流さないよう努めること。 | ||
| ⑤ | 台所から発生するゴミを粉砕し、水に流すディスポーザーを使用しないこと。 | ||
| 2 | 洗濯からの汚濁負荷の削減 | ① | 洗濯は生分解性の高い石けんや無リン洗剤を適量使うよう努めること。 |
| ② | 洗濯は、糸くずを取る糸くずフィルターを付けるよう努めること。 | ||
| 3 | 側溝からの汚濁負荷の削減 | ① | 家の前の側溝には、ゴミを捨てないこと。 |
| ② | 側溝の清掃をするよう努めること。 | ||
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4 |
河川への汚濁負荷の削減 | ① | 河川には、家庭から出る廃液やゴミを捨てないこと。 |
| 5 | 雑排水処理施設の設置による汚濁負荷の削減 | ① | くみ取り家庭又は単独処理浄化槽がすでに設置されている家庭では、雑排水中の固形物等を除去するために、簡易処理槽、タメマスなどを設置することも有効である。 |
| ② | ①の簡易処理槽、タメマスなどを設置する場合においては、汚泥の引き抜きを定期的に行い、適切な処分を行うこと。 | ||
5.問い合わせ
| ・23区及び島しょ部場合、 東京都環境局自然環境部水環境課までお願いします。 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎9階 電話03-5388-3494(直通)/ファクシミリ03-5388-1379 ・多摩部の市町村の場合、 多摩環境事務所環境改善課までお願いします。 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階 電話042-523-3171内線5544・5545・5546/ファクシミリ042-522-9511 |