第8次水質総量削減計画及び総量規制基準

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第8次総量削減計画について

 総量削減制度は、東京湾のような人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性水域について、水質環境基準を確保することを目的として、その水域の汚濁負荷量の総量 を計画的に削減しようとする制度です。東京都は東京湾の水質改善を図るために、昭和54年度から7次にわたり、総量削減計画を進めてきており、東京湾に流入する汚濁負荷量を大幅に削減してきました。しかし、夏場に赤潮が引き続き見られるなどの状況があります。
 こうしたことから、第8次総量削減計画は、東京湾の一層の水質改善を図るため、平成31年度を目標年度として策定したものです。広く都民、事業者の皆様の御協力を、よろしくお願いいたします。

・指定水域(水質汚濁防止法第4条の2)
 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海

・対象事業場
 指定地域 に所在する特定事業場のうち、日平均排水量50m3以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)。東京都において、指定地域とは、島しょと町田市の一部(境川流域)を除く全域である。

・指定項目
 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)、りん含有量(T-P)

1 第8次総量削減計画

東京湾における東京都の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 (PDF:305KB)

<計画の概要>

(1) 汚濁物質の削減目標

都内(東京湾流域地域に限る)から排出される汚濁物質の削減目標量(単位:トン/日)
  第8次計画 (参考)第7次計画
平成31年度目標 平成26年度実績 平成26年度目標
COD 46 47 53
窒素含有量 60 61 66
りん含有量 4.7 5.0 4.8

(2) 主な目標達成の方途

  •  下水道の準高度処理等の導入の推進
  •  生活排水対策の推進
  •  総量規制基準適用事業場に対する規制の徹底

2 第8次総量規制基準

(1) 第8次総量規制基準の適用

① 平成29年9月1日以降に特定施設を新・増設又は変更することによって、特定排出水 が増加する場合にあっては、増加する特定排出水の分について新・増設又は変更した日から、第8次総量規制基準が適用されます。
② 平成29年9月1日以降に特定施設を新・増設又は変更することによって、新たに指定地域内事業場となる場合にあっては、新・増設又は変更した日から、第8次総量規制基準が適用されます。
③ ①、②以外については、平成31年3月31日までは第7次総量規制基準が適用され、平成31年4月1日からは第8次総量規制基準が適用されます。

【参考】総量規制基準の適用関係 (PDF:101KB)

(2) 第8次総量規制基準

① 化学的酸素要求量(COD) 総量規制基準詳細 (PDF:162KB) 別表第1 (PDF:540KB)
② 窒素含有量 総量規制基準詳細 (PDF:88KB) 別表第2 (PDF:473KB)
③ りん含有量 総量規制基準詳細 (PDF:88KB) 別表第3 (PDF:479KB)

《主なポイント》

一業種のりん含有量の基準を見直し、その他の業種の基準は据え置く。

3 汚濁負荷量の測定及び報告について

総量規制対象の事業場は、汚濁負荷量の測定及び報告が義務付けられています。

(1) 特定排出水に係る汚濁負荷量の測定方法の概要 (PDF:84KB)
(2) 汚濁負荷量の報告について
現在、東京都では汚濁負荷量報告の電子化を進めております。電子化にご対応いただける事業場には報告書の電子ファイルをお送りいたしますので、記入例を参考にご記入ください。
 汚濁負荷量報告書記入例(400m3/日以上) (PDF:95KB)
 汚濁負荷量報告書記入例(400m3/日未満) (PDF:92KB)
 注意) 400m3未満事業場の記入について (PDF:47KB)

4 参考資料

(1) 第8次水質総量規制の経緯とスケジュール (PDF:85KB)
(2) 第8次総量削減計画及び総量規制基準の答申について(参考資料含む) (PDF:160KB)
(3) 「第8次総量規制に係る総量削減計画(案)及び総量規制基準(案)」に対する意見募集結果 (PDF:152KB)
(4) 「総量削減計画」及び「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準」告示(平成29年6月30日、東京都告示第1085号、1086号) 本文(1~34ページ) (PDF:1,595KB)

 正誤(平成29年8月31日付 東京都公報): 本文(表紙、10~11ページ) (PDF:130KB)

記事ID:021-001-20231206-008689