水質汚濁防止法では、第14条の2において、下記の施設がある工場・事業場について事故時の応急措置及び届出(通報)を義務付けています。
| 施設種類 | 内容 |
| 特定施設 |
法施行令第1条 別表第1で定められている施設 → 特定施設一覧はこちら |
| 指定施設 |
「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質」(52物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設 → 指定物質はこちら |
| 貯油施設等 |
法に定められる「油」を貯蔵し又は「油」を含む水を処理する施設 |
有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
なお、特定施設については、COD等(第2条2項2号に規定される項目)について排水基準に適合しないおそれがある水についても公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは対象となります。
① 応急の措置
直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置をとってください。
② 事故届
事故の状況と講じた措置の概要を東京都に届出てください。法で定められた様式はありません。下記のひな型を参考にしてください。
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○連絡先 23区及び島しょ部の場合 03-5388-3494 環境局自然環境部水環境課河川水質係 多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合 042-523-3171(内5566) 多摩環境事務所環境改善課水質係 |