事故時の措置

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水質汚濁防止法では、第14条の2において、下記の施設がある工場・事業場について事故時の応急措置及び届出(通報)を義務付けています。

対象となる施設(法第2条)

施設種類 内容
特定施設

法施行令第1条 別表第1で定められている施設→特定施設一覧

指定施設

「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質」(60物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設→指定物質一覧(PDF:306KB)

貯油施設等

「油」を貯蔵する貯蔵施設又は「油」を含む水を処理する油水分離施設(法施行令第3条の5で定める施設)
※「油」:法施行令第3条の4に定められるもの(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)

対象となる事故(法第14条の2)

有害物質、指定物質、油の公共用水域への排出・地下への浸透により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。

なお、特定施設については、COD等(第2条第2項第2号に規定される項目)について排水基準に適合しないおそれがある水についても公共用水域に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは対象となります。

措置の内容(法第14条の2)

① 応急の措置

直ちに、施設への有害物質等の供給停止、オイルフェンスの設置、有害物質等の回収、土嚢の積み上げ等による公共用水域への排出又は地下への浸透防止、汚染土壌の除去等の措置をとってください。

② 事故届

事故の状況と講じた措置の概要を東京都に届出てください。法で定められた様式はありません。下記のひな型を参考にしてください。

・ 事故届 Word版(ワード:42KB) PDF版(PDF:141KB)

第一報は電話等で速やかにお願いいたします。

連絡先

  • 23区及び島しょ部の場合
    03-5388-3494 環境局自然環境部水環境課河川規制担当
  • 多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
    042-525-4771 多摩環境事務所環境改善課水質担当
記事ID:021-001-20231206-008690