地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されます。概要は下記のとおりです。
水質汚濁防止法の一部改正の概要
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(1)対象施設の拡大 |
有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等について届出が義務付けられました。 また、これまで水濁法に基づく届出を行っていなかった、排水の全量を下水道に排出する有害物質使用特定施設の設置者にも同様の届出が義務付けられました。 |
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(2)構造等に関する基準遵守義務等 |
有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、地下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととされました。 また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善や施設の使用の一時停止等を命令できることとされました。 |
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(3)定期点検の義務の創設 |
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存することが義務付けられました。 |
既存の施設については、(2)の適用は3年間猶予されます。
次の施設を既に設置している事業者については、平成24年6月1日から30日以内に使用届を提出する必要があります。
① 合流式下水道地域の有害物質使用特定施設
② 有害物質貯蔵指定施設
届出書の作成は次の様式に各記入例を参考にして記入作成してください。
● 使用届様式.doc(WORD版)
(様式のうち、様式第1(表面)(裏面)、別紙12、別紙13、別紙14、別紙15を記入してください)
● めっき業記入例.pdf
● クリーニング業記入例.pdf
● 貯蔵施設記入例.pdf
問合わせ先及び届出先
・23区及び島しょ部場合、
東京都環境局自然環境部水環境課までお願いします。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎9階
電話03-5388-3494(直通)/ファクシミリ03-5388-1376
・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合、
多摩環境事務所環境改善課までお願いします。
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
電話042-523-3171内線5544・5545・5546/ファクシミリ042-522-9511
・八王子市内の場合
八王子市水循環部水再生課までお願いします。
〒192-8501 東京都八王子市北野町596-3 電話042-656-2282 /ファクシミリ042-642-7739
・町田市内の場合
町田市環境資源部環境保全課までお願いします。
〒194-0036 東京都町田市木曽東2-1-1 境川クリーンセンター内 電話042-724-2711/ファクシミリ042-724-2722
法改正の詳細については環境省、施設の対策等については経済産業省のホームページをご覧ください。
環境省 地下水・地盤対策関係
経済産業省 関東経済産業局 平成23年度中小企業等産業公害防止対策調査