水質汚濁防止法排水基準

最終更新日  平成22年7月1日

特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場という)からの排出水は、排水基準に適合しなければなりません。

東京都では、「環境確保条例」(以下「条例」という)によって、工場指定作業場を規定し、水域区分毎に、上乗せ基準を定めています。(「水質汚濁防止法」第3条3項)

○排水基準一覧表

工場、指定作業場に該当しない特定事業場の排水基準(環境省令による基準)

(1) 有害物質

(2) 有害物質以外

2 工場、指定作業場の排水基準(条例による上乗せ基準)

(1)有害物質、(2)一般項目、(3) 窒素含有量、りん含有量、(4) 悪臭(5)工事排水

ただし、悪臭については平成14年7月1日より施行。

問い合わせ

・23区及び島しょ部場合、
  東京都環境局自然環境部水環境課までお願いします。
  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎9階
  電話03-5388-3494(直通)/ファクシミリ03-5388-1376

・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合、
  多摩環境事務所環境改善課までお願いします。
  〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
  電話042-523-3171内線5544・5545・5546/ファクシミリ042-522-9511

・八王子市内の場合
八王子市環境部環境保全課までお願いします。 
  〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
  電話042-620-7255/ファクシミリ0426-26-4416

・町田市内の場合
町田市環境資源部環境保全課までお願いします。 
  〒194-0036 東京都町田市木曽東2-1-1 境川クリーンセンター内
  電話042-724-2711/ファクシミリ042-724-2722

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