最終更新日 平成22年7月1日
特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場という)からの排出水は、排水基準に適合しなければなりません。
東京都では、「環境確保条例」(以下「条例」という)によって、工場、指定作業場を規定し、水域区分毎に、上乗せ基準を定めています。(「水質汚濁防止法」第3条3項)
○排水基準一覧表
1 工場、指定作業場に該当しない特定事業場の排水基準(環境省令による基準)
(1) 有害物質
(2) 有害物質以外
2 工場、指定作業場の排水基準(条例による上乗せ基準)
(1)有害物質、(2)一般項目、(3) 窒素含有量、りん含有量、(4) 悪臭、(5)工事排水
ただし、悪臭については平成14年7月1日より施行。
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問い合わせ
・23区及び島しょ部場合、 東京都環境局自然環境部水環境課までお願いします。 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎9階 電話03-5388-3494(直通)/ファクシミリ03-5388-1376
・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合、 多摩環境事務所環境改善課までお願いします。 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階 電話042-523-3171内線5544・5545・5546/ファクシミリ042-522-9511
・八王子市内の場合 八王子市環境部環境保全課までお願いします。 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 電話042-620-7255/ファクシミリ0426-26-4416
・町田市内の場合 町田市環境資源部環境保全課までお願いします。 〒194-0036 東京都町田市木曽東2-1-1 境川クリーンセンター内 電話042-724-2711/ファクシミリ042-724-2722
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