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住宅宿泊事業法の施行に伴う水質汚濁防止法の届出について⇒対象外になりました。

ページ番号:999-224-089

更新日:2023年12月13日

 水質汚濁防止法施行令の別表第1では新規ウインドウで開きます。特定施設を定めており、その1つに「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」があります。この旅館業には住宅宿泊事業が含まれていました。しかし、改正政令(令和2年12月18日付環水大水発2012181号)が施行されることに伴い、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業者(民泊事業者)の施設は、水質汚濁防止法の届出対象外となりました。

新旧対照表
改正後(新)

66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設

改正前(旧)

66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ ちゅう房施設  ロ 洗濯施設  ハ 入浴施設


問い合わせ先

●23区及び島しょ部の場合

東京都環境局自然環境部水環境課

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央

電話03-5388-3494(直通)

(島しょ部のうち、大島・三宅・八丈支庁管内の工場・事業場は、各支庁の産業課までお届けください。) 


●多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合

多摩環境事務所環境改善課

〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階

電話042-525-4771(直通)


●八王子市内の場合

八王子市環境部環境保全課

〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1

電話042-620-7255


●町田市内の場合

町田市環境資源部環境共生課

〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22

電話042-724-2711

お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。


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