検証機関の登録手続について

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印鑑証明書のご提出について
 令和3年3月末の規則改正により、検証機関からご提出いただく各種届出に印鑑証明書の添付が必要となりました。
 今後、最初に提出される届出において、印鑑証明書の添付をお願いいたします。
 なお、一度提出された印鑑証明書の内容に変更がない場合、その後の提出は省略することができます。印鑑証明書の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等) に変更があった場合は、届出に併せて提出が必要となります。

「総量削減義務と排出量取引制度」における検証機関の登録手続

目次

(1)登録時(登録、更新及び新たな区分の登録)

(2)検証業務を行う営業所の名称や所在地が変更となる場合の届出

(3)登録検証機関の申請で届け出た事項の変更届

(4)廃業に伴う届出

(5)全部又は一部(特定の登録区分、営業所等)を休止又は廃止に伴う届出

(6)変更された検証業務規程に関する届出

1 提出書類

検証機関の登録手続をご希望の方は、次の書類を作成し提出してください。

(1)登録時(登録、更新及び新たな区分の登録)

ア 提出期限

更新登録申請は、登録有効期間の満了の日から30 日前まで

イ 提出書類

No 様式及び提出物 留意事項
1 「検証機関登録申請書」
様式(エクセル:19KB)
記載例(PDF:148KB)
 
2 「検証機関概要書」その1~その3
様式(エクセル:60KB)
記載例(PDF:256KB)
機関の名称、検証業務を行う都内の営業所の名称及び所在地、検証主任者の配置等
3 営業所の案内図※ 会社のパンフレットのPDF等
4 「検証機関登録申請者略歴書」※
様式(エクセル:17KB)
記載例(PDF:165KB)
職歴として所属していた団体名及び所属していた期間を必ず記入すること
※法人の場合は、業務を執行する役員全員
5 「検証機関登録申請者誓約書」
様式(ワード:30KB)
 
6 登記事項証明書
(法人の場合)
書面で1部提出
会社の登記簿(履歴事項全部証明書で申請日より6月以内に発行されたもの)
7 申請者の住民票の写し
(個人の場合)
書面で1部提出
「住民票の写し」の取得が困難な場合、外国人登録法に基づく外国人登録証明書などの公的に証明するものを提出
8 検証主任者登録証の写し※ 都内の営業所に1名以上設置する検証主任者に限る。
9 検証主任者が検証機関の役員か、無期若しくは1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類※ 都内の営業所に1名以上設置する検証主任者に限る。役員名簿、雇用契約書の写しなど
10 管理・検証精度確保部門の業務文書※ 例として、次の内容が含まれるもの
  • 検証機関の組織体制に関する規程
  • 検証主任者等の管理に関する規程
  • 文書・記録類の管理に関する規程
  • 内部監査の実施に関する規程
  • 異議申立てへの対応に関する規程
  • 独立性に関する規程(利害相反の回避に係る規程)
11 検証業務規程※
「検証業務規程届出書」
様式(エクセル:14KB)
規程内容につき他の業務文書を引用している場合は、当該文書も併せて提出すること。
登録申請時に提出できない場合は、検証業務を開始する2週間前までに提出すること。
 
「検証業務規程」の内容は、次のとおり
  • 検証業務の実施及び管理の方法に関する事項
  • 検証業務の対象となる事業所の場所に関する事項
  • 検証業務の料金に関する事項
  • 検証業務を実施する者並びに検証業務の管理及び精度の確保を行う者の選任、解任及び配置に関する事項
  • 検証業務に関する秘密の保持に関する事項
  • 検証業務に関する書類の保存に関する事項
  • 財務諸表等の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
12 返信用封筒
  • 大きさが角型2号の封筒を1部提出
  • 定形外郵便物(規格内、100g以内)及び簡易書留の郵便料金分の切手を貼付(重さに応じて料金が異なる。)
  • 封筒に送付先の住所、氏名(法人の場合、担当者氏名)及び赤字で「簡易書留」と記入すること。(料金受取人払いは不可)
登録された場合、都から次の書類を同封のうえ返信する。
  • 「登録検証機関登録通知書」
  • 各様式の書面(副本の返却を希望する場合)

※更新登録申請時には、既に又は同時に提出しているものと内容に変更がない場合は省略できる。
 ただし、省略する旨を記載した文書を提出すること。
※登録(区分追加登録を含む)の際は、窓口に事前に相談してください。
 

(2)検証業務を行う営業所の名称や所在地が変更となる場合の届出

ア 提出期限

変更する2週間前
 

イ 提出書類

No 様式及び提出物 留意事項
1 検証業務営業所名称等変更届
様式(エクセル:14KB)
 
2 営業所の案内図 会社のパンフレットのPDF等

(3)登録検証機関の申請で届け出た事項の変更届

ア 提出期限

変更のあった日から30 日以内
※変更のあった日とは、登記された日ではないため注意してください。
 

イ 提出書類

No 変更する事項 様式及び提出物 留意事項      
1 氏名又は住所(法人である場合にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地) 登録検証機関登録事項変更届
様式(エクセル:14KB)
 
(法人の場合)
登記事項証明書
(個人の場合)
住民票の写し又は外国人登録法に基づく外国人登録証明書など、別の公的な証明書
書面で1部提出
登記事項証明書については、履歴事項全部証明書で申請日より6月以内に発行されたもの
2 役員の氏名(法人の場合) 登録検証機関登録事項変更届  
登記事項証明書 書面で1部提出
履歴事項全部証明書で申請日より6月以内に発行されたもの
検証機関登録申請者誓約書 役員の就任の場合に限る
検証機関登録申請者略歴書 役員の就任の場合に限り、新たに役員となる者のものがあればよい。
3 申請者が未成年者である場合の法定代理人の氏名及び住所 登録検証機関登録事項変更届  
住民票の写し又は外国人登録法に基づく外国人登録証明書などの公的な証明書(申請者及び法定代理人) 書面で1部提出
申請日より6月以内に発行されたもの
検証機関登録申請者誓約書 新たに法定代理人となる者がある場合に限る。
検証機関登録申請者略歴書 新たに法定代理人となる者がある場合に限り、新たに法定代理人となる者の略歴書を提出
4 各営業所に設置される検証主任者の変更 登録検証機関登録事項変更届  
検証主任者登録証の写し 新たに営業所に設置される検証主任者となる者に限る。
新たに営業所に設置される検証主任者となる者が検証機関の役員か、無期又は1年以上の有期の雇用契約を締結する従業員であることを証する書類 登記事項証明書(履歴事項全部証明書で申請日より6月以内に発行されたもの)、雇用契約書の写し等(新たに検証主任者となる者に限る。)
「検証機関概要書」のうち、その2
様式(エクセル:32KB)
記載例(PDF:147KB)
 

(4)廃業に伴う届出

ア 提出期限

廃業の事由に該当する日から30日以内
  

イ 届出をする者

No 廃業の事由 届出をする者
1 検証機関である個人が死亡した場合 当該個人の相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
3 法人が解散した場合 破産手続開始の決定により解散した場合:破産管財人
それ以外の理由により解散した場合:清算人

ウ 提出書類

No 様式 留意事項
1 登録検証機関廃業等届
様式(エクセル:15KB)
 

(5)全部又は一部(特定の登録区分、営業所等)を休止又は廃止に伴う届出

ア 提出期限

休止又は廃止する前
  

イ 提出書類

No 様式 留意事項
1 登録検証機関検証業務廃止等届
様式(エクセル:15KB)
休止する場合、休止することができる期間は、休止の日から1年間又は休止の日から当該登録区分の有効期限までのうち、いずれか短い方とする。

(6)変更された検証業務規程に関する届出

ア 提出期限

当該変更後の検証業務規程に基づく検証業務の開始の日の2週間前までに提出すること。
  

イ 提出書類

No 様式 留意事項
1 検証業務規程
「検証業務規程届出書」
様式(エクセル:14KB)
規程内容につき他の業務文書を引用している場合は、当該文書も併せて提出すること。
登録申請時に提出できない場合は、検証業務を開始する日の2週間前までに提出すること。
 
「検証業務規程」の内容は、次のとおり
  • 検証業務の実施及び管理の方法に関する事項
  • 検証業務の対象となる事業所の場所に関する事項
  • 検証業務の料金に関する事項
  • 検証業務を実施する者並びに検証業務の管理及び精度の確保を行う者の選任、解任及び配置に関する事項
  • 検証業務に関する秘密の保持に関する事項
  • 検証業務に関する書類の保存に関する事項
  • 財務諸表等の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項

2 提出方法

申請に必要な様式等は 、書面提出であるものを除き、原則電子メールで下記の提出先に提出してください。 ただし、副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。

【提出先】
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階(南側)
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 検証担当
メール: ondanka31@ml.metro.tokyo.jp
 

3 お問い合わせ先・窓口

東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 検証担当
電話:03-5388-3438
メール: ondanka31@ml.metro.tokyo.jp

記事ID:021-001-20231206-008353