提出書類

更新日

ピックアップ情報

2023年5月2日

各種申請のオンライン提出について

 オンライン提出の利用開始手続きを行うことで、各種申請等をオンラインで実施することができます(一部書類を除く。)。詳細はこちらでご確認ください(※)。
※「オンライン提出機能利用方法について」の資料をご覧ください。
 オンライン申請を行う場合も、押印書面が必要な場合がありますので、ご不明点がございましたら相談窓口までお問い合わせください。

お知らせ

現在公表されております最新の様式をご利用ください。

新着情報

2023年5月 2023年度版に更新しました。

※様式は随時追加及び更新いたします。このため、お手持ちの様式データを再利用することは、お控えください。

目次

指定(特定)地球温暖化対策事業所

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
対象者 提出条件 提出期限
指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書 事業所の所有者等 指定地球温暖化対策事業所の指定を受けておらず、かつ前年度のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上 毎年度10月末日まで
地球温暖化対策計画書 指定(特定)地球温暖化対策事業者 毎年度 毎年度11月末日まで
(新規事業所の場合は、お問い合わせください。 )
特定テナント等地球温暖化対策計画書 特定テナント等事業者 毎年度 毎年度11月末日まで
(新規事業所の場合は、お問い合わせください。 )
※指定地球温暖化対策事業所の義務者(オーナー)を経由して提出
基準排出量決定申請書 特定地球温暖化対策事業者 削減義務開始時 毎年度9月末日まで
基準排出量変更申請書 特定地球温暖化対策事業者 基準排出量を変更するほどの状況の変更があったとき 毎年度9月末日まで
※基準排出量変更の要件に該当する変更の生じた年度
運用管理報告書(基準排出量決定申請用) 特定地球温暖化対策事業者 基準排出量の算定おいて、過去の排出量の平均値を基準排出量とする場合 基準排出量決定申請書の提出と同時
運用管理報告書(基準排出量変更申請用) 特定地球温暖化対策事業者 変更(増加の場合に限る)後の基準排出量の算定に、状況変更のあった部分又はその一部において実測した平成22年7月以降の燃料等の使用量に基づき算定する方法を用いる方 基準排出量変更申請書の提出と同時
事業所区域変更申請書 ・事業所の所有者等
・指定(特定)地球温暖化対策事業者
事業所範囲に変更があったとき
※申請は任意
毎年度9月末日まで
所有事業者等届出書 所有者以外の方で義務対象者となる方 義務対象者として所有者以外の方を選択するとき 随時
(提出期限は特にありません。)
指定地球温暖化対策事業者氏名等変更届出書 指定(特定)地球温暖化対策事業者 義務者又は義務者でない所有者の氏名・住所等の変更がある場合 変更が生じた日から30日以内
指定地球温暖化対策事業者変更届出書 指定(特定)地球温暖化対策事業者 指定地球温暖化対策事業者の変更がある場合 変更が生じた日から30日以内
指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書
※廃止等の要件に該当した場合、相談窓口までご連絡ください。必要な様式の送付及び手順のご案内をいたします。
参考資料(PDF:210KB)
Q&A
指定(特定)地球温暖化対策事業者 事業所の廃止、著しい規模縮小などがあったとき ■事業廃止
原則、30日以内
 
■規模縮小など
毎年度9月末日まで
委任状
(指定(特定)地球温暖化対策事業所用)
委任者 事務手続きの委任を行う場合 委任しようとする手続に係る届出書等の提出と同時又はその前まで
委任状兼使用印鑑届 委任者 事務手続きの委任及び使用印鑑の届出をする場合(印鑑登録できない印鑑で提出せざるを得ない場合) 委任しようとする手続に係る届出書等の提出と同時又はその前まで
 

指定相当地球温暖化対策事業所

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
指定相当地球温暖化対策事業所該当届出書 毎年度10月末日まで
指定相当地球温暖化対策計画書 毎年度11月末日まで
(新しく該当する場合は、お問い合わせください。)
特定テナント等事業者地球温暖化対策計画書(特定テナント等相当事業者用) 毎年度11月末日まで
(新しく該当する場合は、お問い合わせください。)
※指定相当地球温暖化対策事業所の義務者(オーナー)を経由して提出
委任状
(指定相当地球温暖化対策事業所用)
事務手続きの委任を行う場合
※委任しようとする手続に係る届出書等の提出と同時又はその前まで
※指定(特定)地球温暖化対策事業所が指定相当地球温暖化対策事業所になる場合の要件該当、該当した場合の手続きの流れ等については、次の参考資料をご確認ください。
PDF(PDF:382KB)

その他ガス

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
その他ガス削減量モニタリング計画書 毎年度12月末日
(新規事業所の場合は、お問い合わせください。)
※特定地球温暖化対策事業所のうち、希望者のみ
その他ガス基準排出量算定報告書 毎年度9月末日
※その他ガス削減量モニタリング計画の承認を受けている方のみ
その他ガス削減量算定報告書 毎年度9月末日
(年度ごとに提出が必要です。)
※その他ガス削減量モニタリング計画の承認を受けている方のみ
 

低炭素電力・熱の選択の仕組み

低炭素電力・熱の選択の仕組みに関する提出書類については、 こちら≫

医療施設に対する削減義務率の緩和措置

医療施設に対する削減義務率の緩和措置については、こちら≫
※地球温暖化対策計画書と同時にご提出下さい。

都内中小クレジット

都内中小クレジットの提出書類については、 こちら≫

都外クレジット

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
都外クレジット算定方法等申請書(当初)、都外クレジット算定報告書届出書(毎年度)及び都外クレジット削減量認定申請書(最終年度) 毎年度9月末日まで
※都外クレジットの対象となる事業所を保有されている方など、希望者
 

再エネクレジット

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書 供給開始予定日(電力量認証の対象となる開始予定日)の90日前までに、登録検証機関による検証を受けた上でご提出ください。
※再エネクレジットの対象となる発電設備を保有されている方など、希望者のみ
再生可能エネルギー電力量認証申請書 電力量認証の対象となる年度の翌年度3月31日までにご提出ください。
※再エネクレジットの対象となる他制度における環境価値を保有されている方など、希望者のみ
その他削減量に係る電力等の認証申請「グリーンエネルギー証書・新エネルギー等電気相当量による再エネクレジット申請」 提出期限は特にありませんが、再エネクレジットの有効期限に注意してお申し込みください。
※再エネクレジットの対象となる他制度における環境価値を保有されている方など、希望者のみ
 

トップレベル事業所等

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
優良特定地球温暖化対策事業所 (第一区分事業所)認定申請 毎年度9月末日まで
優良特定地球温暖化対策事業所 (第二区分事業所)認定申請
 

排出量取引

様式名称
(※詳細はリンク先を参照してください。)
提出期限
一般管理口座開設申請書 特にありません。
※振替可能削減量の発行又は取得を行うときまでに開設申請を行ってください。一般管理口座開設申請書の受理後、口座開設までに時間を要しますので、余裕を持って開設されることをお勧めします。
口座名義人等氏名等変更届出書 変更が生じた際には、できる限り速やかにお届けください。
口座管理者登録(登録抹消)申請書 特にありません。
一般管理口座更新申請書 各計画期間末まで(第三計画期間にあっては2026年9月末日まで)
※第二計画期間における一般管理口座更新申請の受付は終了しました。
一般管理口座廃止申請書 特にありません。
一般管理口座等に係る関連付け申請書 特にありません。
※指定管理口座との間で振替可能削減量の取得又は移転を行うときまでに、関連付け(特定一般管理口座の登録)申請を行ってください。
特定一般管理口座等に係る関連付け解除申請書 特にありません。
振替可能削減量振替申請書 特にありません。
振替可能削減量等発行等申請書 超過削減量は、各整理期間末まで
その他の振替可能削減量等は、認定された削減量を義務履行に利用できる削減計画期間の整理期間末まで
振替可能削減量記録移転申請書(無効化) 無効化対象のクレジットを義務履行に使用できる削減計画期間の整理期間末まで
義務充当申請書 特にありません。
振替可能削減量等抹消(更正)申請書 特にありません。
口座簿利用者番号等通知申請書 特にありません。
削減量口座簿記録事項証明書交付申請書 特にありません。
手数料減免申請書 特にありません。
※一般管理口座の開設/更新申請、又は削減量口座簿記録事項証明書の交付申請と合わせて申請してください。
充当記録等申請書 知事が定める期限まで(措置命令の際にお知らせします。)
委任状兼使用印鑑届 特にありません。
※印鑑登録できない印鑑で提出せざるを得ない方はこちらをご利用ください。
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