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エネルギー供給事業者における対策

更新日

エネルギー環境計画書制度

最新の報告の全体概要はこちらをご覧ください。
各事業者の情報は、「計画書・報告書の公表」をご覧ください。

※本制度は、平成17年3月の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正に基づき創設した制度です。

電力の小売自由化により、国の登録を受けた小売電気事業者が、都内の一般家庭を含めた全ての電気需要家に対して電気を供給できるようになりました。

  • 本制度は、これら電気事業者に対し、CO2排出係数(1キロワット時当たりの電気の供給に伴い排出されるCO2の量)の削減を計画的に推進してもらうことにより、都内に供給される電気の環境性の向上を目指すものです。
  • また、これら電気事業者の取組内容を公表することにより、電気需要者が環境に配慮した電気事業者を選択することが容易になります。
電気の環境性の向上
リーフレットは こちら (PDF:440KB)
記事ID:021-001-20231117-003226