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野生鳥獣の捕獲について

ページ番号:392-624-896

更新日:2023年12月14日

鳥獣保護管理法について

正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、鳥獣保護管理事業計画、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣等の飼養・販売等の規制、鳥獣保護区、狩猟免許・登録などに関する制度、その他(雑則・罰則)について定められています。

鳥獣保護管理法による捕獲の禁止と許可

鳥獣保護管理法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。 ただし、以下の場合を除きます。

  • 狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 学術研究の目的などで、法による許可を受けた場合

有害鳥獣捕獲の基本的考え方

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとします。
また、捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとします。

主な有害鳥獣の種類

東京都では、農林水産業、生活環境、生態系へ恒常的に被害を与える野生鳥獣として、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ムクドリなどを有害鳥獣捕獲の対象としています。
また、アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。

有害鳥獣捕獲の申請方法

有害鳥獣捕獲の申請をする場合は、次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。
平成28年7月1日から、環境局自然環境部計画課及び多摩環境事務所自然環境課で鳥獣捕獲申請を受理したときは、受理証を発行します。
許可証は受理証と引換えに交付しますので、許可証をお受け取りの際は、必ず受理証をご持参ください。

ア 鳥獣捕獲許可等申請書(第1号様式) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD版 (ワード:62KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:68KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例 (PDF:173KB)

  • 申請者が国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合等であって、「コ」の従事者証交付申請書を提出する場合は、裏面の記入は不要です。

イ 捕獲等又は採取等をしようとする事由を証する書類(理由書) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。作成例 (PDF:76KB)

  • 捕獲等又は採取等をする必要性を説明してください。

ウ 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面

  • 個人宅、オフィスビル、寺社などの特定の場所において捕獲等又は採取等する場合は、位置図や詳細図等を添付し、当該の場所を着色する等して下さい。
  • 区内の全ての区立公園や区道全て、区立の小中学校などを対象とする場合は、図面上の当該箇所を全て着色する等して示してください。なお、図面上で当該箇所の住所確認が難しい場合等は、対象すべての施設名と所在地の一覧表も添付してください。
  • 各区市町村の行政区域の全域(不特定の場所)を対象とする場合は、添付は不要です。

エ 捕獲等の方法を明らかにした図面

  • 猟具の大きさが分かるよう、写真にスケールを写し込むか、縦、横、奥行きの寸法を記載してください。
  • 銃器又は手捕りによる捕獲等又は採取等する場合は、添付は不要です。

オ 被害状況写真

  • 個人宅、オフィスビル、寺社などの特定の場所において捕獲等又は採取等する場合は、添付して下さい。

カ 被害防除対策状況写真(又は図面)

  • 必要に応じて添付してください。

キ 狩猟免状の写し

  • 狩猟免状を要する申請の場合、狩猟免状を受けている全員のうち、東京都外に居住している方について添付してください。

ク 有害鳥獣捕獲依頼書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD版 (ワード:19KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版 (PDF:54KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:99KB)

  • 現に被害等を受けている方以外が申請する場合は、添付が必要です。
  • 被依頼者は、「ア」の申請者と合わせてください。
  • 被依頼者が既に対象鳥獣の捕獲許可を有しており、かつ生活環境被害に対し迅速な対応が求められる場合、依頼書の提出を許可証返納時とすることができます。

ケ その他必要と認められる図書

  • 必要に応じて添付してください。

コ 従事者証交付申請書(第2号様式) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD版(ワード:53KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:48KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:133KB)

  • 従事者証の交付は、「ア」の申請者が国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合等の場合に限って申請できます。

学術研究目的等の捕獲の申請方法

学術研究目的の場合
次の書類を下記の申請窓口まで提出してください。
平成28年7月1日から、環境局自然環境部計画課及び多摩環境事務所自然環境課で鳥獣捕獲申請を受理したときは、受理証を発行します。
許可証は受理証と引換えに交付しますので、許可証をお受け取りの際は、必ず受理証をご持参ください。

ア 鳥獣捕獲許可等申請書(第1号様式) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD版(ワード:62KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版(PDF:68KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:179KB)
イ 捕獲等又は採取等をしようとする事由を証する書類(理由書)

  • 捕獲等又は採取等をする必要性を説明してください。

ウ 捕獲等又は採取等をしようとする場所を明らかにした図面

  • 位置図や詳細図等を添付し、当該の場所を着色する等して下さい。

エ 捕獲等の方法を明らかにした図面・猟具の大きさが分かるよう、写真にスケールを写し込むか、縦、横、奥行きの寸法を記載してください。

  • 銃器又は手捕りによる捕獲等又は採取等する場合は、添付は不要です。

オ 狩猟免状の写し

  • 狩猟免状を要する申請の場合、狩猟免状を受けている全員のうち、東京都外に居住している方について添付してください。

カ 鳥獣捕獲依頼書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD版 (ワード:20KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF版 (PDF:53KB)

  • 申請者が他の方から依頼を受けて捕獲等又は採取等を行う方である場合に、添付してください。

キ その他必要と認められる図書

  • 学術研究を目的とすることを証する図書、研究計画書、過去に発表した関係論文等

捕獲実施の注意点

捕獲の実施に際しては、捕獲の許可時に発行する許可証または従事者証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
また、許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に、許可申請をした窓口まで返納するとともに、捕獲の報告をして頂きます。

アライグマ・ハクビシンを捕獲する方へご協力のお願い

都内では、アライグマ・ハクビシンによる、農林水産業や生活環境における被害、生態系への悪影響など、島しょ部を除く都内全域において発生しています。このため、都内のアライグマ・ハクビシン対策を進めるための基本方針として、「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定し、区市町と連携しながら対策を進めています。今後、対策を効果的に進めていく上での参考とするため、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。捕獲記録表(エクセル:648KB)により、捕獲時の詳細な情報の提出にご協力をお願いいたします。
提出先:S0000631(at)section.metro.tokyo.jp 宛にお送りください。
※最初の「S」の後ろの「0000631」は、すべて数字です。
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えて利用ください。
参考:東京都のアライグマ・ハクビシン対策について

野生鳥獣の違法な捕獲・飼養は罰せられます!

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。違法に捕獲した鳥を売ることや飼うことも禁止です。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
なお、違法に野鳥を捕まえたり、飼っているのを見かけた場合は、速やかに警察へ連絡してください。

飼養の登録

法第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は、飼養の登録を受けなければなりません。申請に当たっては、次の書類を提出してください。
ア 鳥獣飼養登録申請書
イ 当該鳥獣の捕獲の許可証の写し
ウ その他必要に応じて当該個体
登録をしたときは、登録票を交付します。

飼養の登録の更新

登録の有効期間は、登録の日から1年ですが、申請により更新することができます。

その他 

1 登録した鳥獣の譲受けまたは引受けをした者は、その日から起算して30日を経過する日までの間にその旨を届け出なければなりません。
2 登録票を亡失、滅失したときは、再交付を受けることができます。

国内の野生イノシシでCSF(豚熱)の感染が拡大しています。

各地でCSF(豚熱)の感染が拡大する中、都内の野生イノシシにおいても、CSF(豚熱)の感染が確認されています。都民の皆様におかれましては、引き続き、感染拡大の防止にご協力ください。

  1. ゴミの管理は徹底する
    野生のイノシシが近づかないよう、エサとなる生ゴミ(特に肉製品)等を野外に放置せず、またゴミ箱のフタはきちんと閉めてください。
  2. ウイルスを拡げない
    野山、森林、林などに入ったら、そこから出る際は靴底等の泥をよく落としてください。駅や施設などで靴の汚れを落とす設備があれば積極的に利用しましょう。
  3. 死亡イノシシを見つけたら連絡する
    死亡したイノシシを発見した場合は、地元自治体等に連絡してください。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※市町村連絡先(外部サイト)
  4. CSF(豚熱)感染確認区域内で捕獲等を行う際は、区域外へ肉や内臓等を持ち出さない、適切に消毒等を行うなどにご協力ください。留意事項の詳細については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。環境省作成のチラシ(PDF:197KB)をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。CSF(豚熱)について(外部サイト)(外部サイト)(農林水産省)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。野生イノシシにおけるCSF(豚熱)に関する情報(外部サイト)(外部サイト)(環境省)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都内におけるCSF(豚熱)について(外部サイト)(外部サイト)(東京都産業労働局食料安全課)

申請窓口 (受付 平日9:00-17:00)

  • 23区内
    東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当
    東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎19階中央
    電話:03-5388-3505 (平日9:00-12:00、13:00-17:00)
  • 多摩地区
    東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当
    東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
    電話:042-521-2948 (平日9:00-12:00、13:00-17:00)
  • 島しょ部
    各支庁産業課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は東京都環境局です。


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