廃車に係る手続き

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目次

1 使用済となった自動車の引渡し(自動車リサイクル法)

自動車を手放す際は、中古車として売り渡すのか、使用済自動車として引き渡すのかを判断してください。使用済自動車として引き渡すときは、自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡す必要があります。

中古車として売り渡す場合

1 中古車の売主は、次の所有者にリサイクル券を買い取ってもらえます。

不要となった車を中古車として売り渡す場合、中古車の売り主は、車の代金のほかに、既に預託されているリサイクル料金を中古車の買い手に請求することができます(券を紛失していても大丈夫です。)。

2 使用済自動車を中古車と称して売買しないで下さい。

破損が激しく修理しても自動車として利用することができない車は、中古車ではなく使用済自動車です。そのような車は中古車と称して売買せず使用済自動車として引き渡してくだ さい。

中古車

使用済自動車として引き渡す場合

1 使用済自動車は、リサイクル券を添えて引取業者に渡して下さい。

不要となった車を使用済自動車として手放す場合、車を手放す方は最終所有者という立場になります。最終所有者は、使用済自動車を自動車リサイクル法の登録を受けた引取業者に引き渡さなければなりません。その際、リサイクル券を添えて引き渡します(券を紛失しただけなら払い直す必要はありません。)。このほか使用済自動車の車体の価格(代金をもらえる場合もあれば、逆に処理費用がかかる場合もあります。)は、最終所有者と引取業者の当事者間で決められます。

2 最終所有者は、自動車重量税の一部の還付が受けられます。

最終所有者は、自動車重量税の一部の還付(車検残存期間相当分)を請求することが出来ます(3参照)。

3 引取業者から「使用済自動車引取り証明書」を受取ってください 。

最終所有者は、引取業者から引取証明書を受け取ってください 。

中古車2

2 道路運送車輌法での廃車手続き(車検登録の抹消手続)

車の使用を一時中止する場合、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合、または車を輸出する場合には、道路運送車両法による登録(いわゆる車検の登録)の抹消手続が必要になります。

登録の抹消 車検登録の抹消手続

登録の抹消車検登録の抹消手続は、自動車の所有者(この場合、車検証記載の所有者)の名義で申請しますが、ディーラーや引取業者が手続を代行しているケースが多いようです。申請の窓口は、国土交通省の運輸支局です。抹消手続には、永久抹消、一時抹消、解体抹消、輸出抹消などの区分があります。詳しくは国土交通省のホームページ等でご確認ください。
国土交通省自動車交通局ホームページ(外部サイト) (自動車検査・登録ガイド)

3 廃車に伴う自動車税、自動車重量税の還付

車検登録の抹消手続、自動車の解体が行われると、自動車税、自動車重量税の一部還付が受けられる場合があります。

  • 自動車税(都道府県税)の還付 車検登録の一時抹消(又は永久抹消)がなされると、その翌月から年度末までの期間分の自動車税が還付されます。還付を受け取るのは、年度初めに自動車税を納入した方 (年度初めの時点の所有者(割賦販売の場合は使用者))です。 詳しくは、 東京都主税局のホームページ (外部サイト) でご確認ください。 なお、軽自動車の自動車税(市町村税)については、区市町村にお問合せください。
  • 自動車重量税(国税)の還付 永久抹消申請又は一時抹消申請後の解体届出と同時に自動車重量税の還付申請を行うことで、車検残存期間に応じて自動車重量税の一部の還付が受けられます。これら永久抹消及び解体届は、使用済自動車が解体された後に、リサイクル番号を添えて手続きすることになっています。リサイクル番号と解体が終わったか否かについては、使用済自動車を引き渡した引取業者に問い合わせるか、「自動車リサイクルシステム」で確認することができます。 還付金は原則として最終所有者が受け取ることになっています(車検時に自動車重量税を納入した方ではありません。)。還付金額の算定方法等、詳しくは、以下のホームページ等でご確認ください。
登録の抹消/還付請求の手続について
(自動車検査・登録ガイド)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm(外部サイト)
自動車重量税の還付制度について
(国税庁のホームページ)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm(外部サイト)
軽自動車に係る申請手続について
(軽自動車検査協会ホームページ)
http://www.keikenkyo.or.jp(外部サイト)  /
自動車リサイクルシステム
(自動車ユーザー向けのページ)
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html(外部サイト)
記事ID:021-001-20231206-008499