PCB含有安定器のアンケート調査にご協力ください

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アンケート調査の実施について

昭和52年(1977年)3月以前に建築された「事務所や工場、倉庫等の事業用建物」や「共同住宅(アパート・マンション等)の共用部分」には、PCBを含有する安定器(電灯のちらつきを安定させる装置)を使用した照明器具が残されている可能性があります。PCB含有安定器は、PCB廃棄物特別措置法により処分期間が決められており、令和5年(2023年)3月31日までに処分しなければなりません。
東京都では、PCB含有安定器の使用・保管の実態を把握し、処理を推進するため、都内の事業用建物等の所有者様を対象に、アンケート調査を実施いたします。調査票がお手元に届きましたら、PCB含有安定器の有無を確認していただき、アンケートの回答にご協力をお願いします。

封筒

左記封筒でお送りいたします。内容物は調査種類によって変わります。

調査対象

都内で昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物等の所有者様。

  • 店舗兼住宅や、過去に事業用として使用していた建物を含みます。
  • 共同住宅(アパート、マンション等)は、廊下や階段等の共用部分が対象です。
  • 家庭用照明器具にはPCBが使用されていないため、一般の住宅は対象外です。

調査A

令和2年度の調査にご回答いただけていない方への再確認のための調査です。

調査期間

令和3年10月中にアンケート調査票を発送いたします。

送付物

下記の書類を送付いたします。

調査票には、調査対象の建物を印字しております

調査B

令和2年度の調査でPCB含有安定器が「ある」とご回答いただいた方への調査です。

調査期間

令和3年11月中にアンケート調査票を発送いたします。

送付物

下記の書類を送付いたします。

調査票には、調査対象の建物を印字しております

調査C

令和2年度の調査で「調査中・不明」とご回答いただいた方への調査です。

調査期間

令和3年11月中にアンケート調査票を発送いたします。

送付物

下記の書類を送付いたします。

調査票には、調査対象の建物を印字しております

PCB含有安定器の調査方法について

調査方法

注意事項

  • 使用中の照明設備は感電のおそれがあります。調査は、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)にご相談ください。また、高所作業を伴う際は十分に注意してください。
  • 調査ができる業者がわからない場合は、 こちら(PDF:184KB) を参考にお問い合わせください。

調査により安定器が見つかったら

保管

安定器の破損や紛失、PCBの漏えいを防ぐため、密閉容器に入れて保管してください。

届出

PCB含有安定器の使用、または、取り外して廃棄物となったPCB含有安定器の保管について、東京都への届出をお願いいたします。

使用中のPCB含有安定器についての届出

使用中のPCB製品の使用届出書(様式第1号)(外部サイト)

取り外して廃棄物となったPCB含有安定器についての届出

PCB廃棄物の保管届出書(様式第2号)(外部サイト)

届出のご提出方法

届出1部を、郵送または下記窓口までご提出をお願いします。

東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課PCB処理対策担当
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎19階北側

窓口の開設時間:9時~12時、13時~17時(土曜日・日曜日、祝日を除く)

届出に関するお問合せ:03-5388-3573

※上記の他、前年度の使用または保管、処分の状況について、毎年6月30日までに届出が必要です。上記の届出をご提出いただいた方には、5月下旬~6月上旬に、届出のご案内と様式を送付いたしますので、ご提出をお願いいたします。

処分

高濃度のPCBを含む廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分することが決められおり、PCB含有安定器の処分はJESCO北海道PCB処理事業所が担当しています。

JESCOに処分を委託する場合、あらかじめJESCOに登録をする必要があります。
JESCO北海道PCB処理事業所(03-5765-1992)にお問合せいただくか、 JESCOホームページ(処理申込の手続き)(外部サイト) をご確認ください。

処分期間は2023年3月31日までです。処分期間内に処分しない場合、PCB廃棄物特別措置法に基づき、行政処分や罰則が適用される可能性がありますので、早期処理にご協力をお願いいたします。

PCB含有安定器の運搬及び処分に関する助成

JESCOでは、中小企業者等を対象とした、処分料金の軽減制度があります。下記をご参照ください。

中小企業者等の軽減制度(JESCO)

JESCOホームページ(中小企業者向けの割引)(外部サイト)
※軽減制度の適用を受けるためには、JESCOへPCB廃棄物の登録が必要です。

記事ID:021-001-20231206-008489