温泉掘削の許可申請について

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温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、温泉法第3条により温泉掘削の許可を受けなければいけません。
温泉掘削の許可を受ける手続きは以下のとおりです。

事前相談→申請→現地調査→東京都自然環境保全審議会→許可( 許可後2年以内に工事完了させる)→工事着手届→工事進行に係る現場調査→工事完了届

申請について

申請受付窓口

申請受付窓口は東京都環境局自然環境部水環境課です。
申請を行う予定がある場合は、 審査基準 を確認の上、必ず事前に水環境課までご相談いただくようお願いします。

申請書提出の締切

温泉掘削許可申請の審査に当たっては、温泉法の規定により東京都自然環境保全審議会の意見を聴く必要があります。
申請は随時受け付けておりますが、審議会に諮問する都合上、締切日を設けております。締切日は こちら でお知らせします。
なお、申請を考えている方は、あらかじめお電話にて御連絡をお願いいたします。
(電話番号:03-5388-3547)

申請書と添付資料

申請書(様式は こちら )は正副2通提出してください。申請書には以下の書類を添付する必要があります。
申請書添付資料(PDF:200KB)
(参考書式)
技術基準適合証明様式(エクセル:43KB)
任意様式(誓約書)(PDF:86KB) 任意様式(誓約書)(ワード:26KB)
任意様式(承諾書)(PDF:90KB) 任意様式(承諾書)(ワード:26KB)
掘削時災害防止規程(例)(ワード:132KB)

申請書添付資料の他法令の規制等に関する相談記録については、以下の一覧表を参考にして報告書を作成してください。報告書には、相談日時、担当部署名、担当者名、指示内容、対応内容等を記載してください。
温泉許可申請・関係法令等相談窓口・相談事項一覧表(PDF:209KB)

また、地域によっては、区市町村の要綱等により事前の協議が必要です。
(参考) 世田谷区温泉掘削に伴う地下水及び湧水の保全に関する要綱(外部サイト) (世田谷区のウェブサイトへのリンクです)

温泉掘削許可申請手数料

申請手数料は120,000円です。

現場調査

許可申請後、申請事項の確認と周辺地域の現況把握のため、日時を調整のうえ現場調査を行います。

東京都自然環境保全審議会

温泉掘削申請の審査に当たっては、温泉法の規定により東京都自然環境保全審議会の意見を聴く必要があります。
自然環境保全審議会は不定期開催であり、申請時期によっては、許可までに相当の日数がかかることもありますのでご留意ください。また、自然環境保全審議会で審議をするにあたっては、自然環境保全審議会温泉部会において、温泉の開発工事の内容や開発後の利用方法、周辺の状況について、申請者に出席・報告を求めています。

工事着手

工事着手予定日が確定した後、すみやかに温泉掘削工事着手届を許可申請窓口へ提出してください。工事着手の前後に工事機器の配置状況、周辺既存源泉その他公益への影響について調査します。また、可燃性ガス安全対策の措置( 可燃性天然ガスの噴出のおそれがある地域 における500m以深の掘削ではガス噴出防止装置の作動確認)、電気検層など実施の際に掘削深度の確認調査を行います。

工事完了

工事完了後すみやかに温泉掘削工事完了届を提出してください。完了後の温泉井の状況について、現場調査を実施します。

温泉掘削許可の失効、廃止など

温泉掘削及び温泉動力の装置許可は、温泉法により許可後2年以内に工事完了届出がなされない場合、失効します。
また、種々の理由で工事の着手が困難な場合は、工事廃止届出が必要となります。申請時の工事計画とおりにならない場合、申請受付窓口へ相談及び報告をしてください。

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