主な改正のポイント
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低公害かつ低燃費な車の導入義務 (第35条)
改正前の環境確保条例では、自動車に由来する大気汚染物質及びCO2排出量を削減していくため、低公害かつ低燃費な車の使用や導入促進に取り組んできました。
今回の改正で、自動車に起因する環境への負荷低減の観点から、環境性能の高い自動車の普及を加速させるため、新たに乗用車における非ガソリン車の導入義務を規定しました。
対象者
都内(島しょを除く。)で200台以上の自動車を使用する事業者
※都内に複数の事業所を有する事業者は、全ての使用台数で判断します。
(1)低公害かつ低燃費な車の導入義務
使用する自動車のうち、特定低公害・低燃費車を知事が別に定める自動車に換算して30%以上導入することが求められます(5ヵ年(令和9年3月31日まで)で達成)。
対象となる車両
- 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(それぞれ二輪車及び被けん引自動車は除く。以下「普通自動車等」と表記します。)
(2)乗用車における非ガソリン車の導入義務
使用する自動車の中でも対象となる乗用車においては、特定低公害・低燃費車の基準に該当する非ガソリン車を知事が別に定める乗用車に換算して20%以上導入することが求められます(5ヵ年(令和9年3月31日まで)で達成)。
導入義務の開始
令和4年4月1日から
対象となる車両
- 普通自動車等のうち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの(これを改造して特種の用途に供するものも含む)とし、軽自動車は除きます。
※新たな導入義務制度の詳細は、環境局ホームページ等で随時お知らせしてまいります。
※特定低公害・低燃費車等については こちら をご覧ください。
違反者には
必要な措置をとることを勧告します。
勧告に従わない場合には、違反者の公表を行います。
※令和4年3月31日までの『低公害車・低燃費車の導入義務』については こちら をご覧ください。
記事ID:021-001-20231206-009824