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首都圏近郊緑地保全法による届出

首都圏近郊緑地保全区域とは

首都圏近郊緑地保全区域は、首都圏近郊で無秩序な市街地化を防止し、良好な緑地を保全するために、首都圏近郊緑地保全法に基づき、内閣総理大臣によって指定されます。
近郊緑地保全区域も、自然公園と同様、土地の所有権に関係なく指定されます。自然保護と土地利用の調和をはかるために、一定規模以上の建築物などの工作物の新・改・増築、土地形質の変更、鉱物・土石の採取、木竹の伐採などを行う場合には、事前に知事あての届け出が必要です。無届けの場合には罰せられることもありますので、十分ご注意ください。
条文は関連リンクをご覧ください。

届出に関する手続きについて

1.事前相談

申請図書の作成に当たっては、設計内容及び手続きについて事前に相談のうえ作業に入ってください。
事前相談には、①案内図、②現況図(場合により現況カラー写真)、③計画図、④その他指示する図書を用意してください。また、ご来所の際には、必ず電話等で予約してください。

2.提出部数

  正本 副本
・工作物の新・改・増築 1 1
・土地の形状変更    
1,000m2未満 1 1
1,000m2以上 1 2
・木竹の伐採 1 1

3.連絡先

〒190-0022 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階
東京都多摩環境事務所自然環境課指導担当
電話:042-521-4809

様式

添付図書 ※申請図書はA4版に折り込んでください。


様式

詳しくは、上記多摩環境事務所自然環境課指導担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。

守る(許認可等)

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